日本の准教授の概説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 04:02 UTC 版)
以前は、学校教育法58条7項が「助教授は、教授の職務を助ける。」としていたが実態に合わず、国際的通用性の点でも問題となっていた。 2007年(平成19年)4月1日施行の「学校教育法の一部を改正する法律」(平成17年法律第83号)は、 「Associate Professor」に相当する職階を「准教授」と定め、「助教授」を廃止した。 学校教育法92条7項で「准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」とした。 「助教」の職階を新設し、学校教育法92条8項で「助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」とした。 「助手」の職階は、学校教育法92条8項で「助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。」とした。 のように改正された。また、附則では助教授の勤務年数は准教授の勤務年数に振り替えられるものとされている。 なお、日本の大学、大学院では学科における研究室の構成を講座制と呼ぶ場合があり、教授、助教授、助手による研究室を小講座、教授や助教授が単独で研究室を運営する場合を大講座と呼んでいた。2001年3月の科学技術基本計画では、教授から独立して助教授や助手が活躍できるように、位置付けについて見直されていた。
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