日本の全権回復とは? わかりやすく解説

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日本の全権回復

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:56 UTC 版)

在日韓国・朝鮮人の歴史」の記事における「日本の全権回復」の解説

詳細は「朝鮮籍」を参照 1952年4月28日連合軍占領下にあった日本サンフランシスコ講和条約発効により主権回復するカイロ宣言に「奴隷状態にある朝鮮人留意し朝鮮独立させる」とあるように、朝鮮人日本から独立した朝鮮半島国家帰属する民族であることとなり、外国人登録法施行され通達1952年(昭和27年)4月19日法務府民事局長通達・民事甲第438号「平和条約発効に伴う朝鮮人台湾人に関する国籍及び戸籍事務の処理について」)が出され日本籍を持っていた朝鮮人らは日本国籍有しないこととされた。ここで国籍を喪失した者の範囲は、日本国との平和条約発効時(1952年4月28日午後10時30分)において、朝鮮戸籍令の適用受けていた者である。したがって現国法施行(1950年7月1日)より前に朝鮮地域籍をもつ者と婚姻した内地籍を有した妻や朝鮮籍有した父に認知されるまで内地籍を有していた子も日本国籍その時点で喪失したことになる。以降韓国政府日本国韓国の間で政府協定結ばれていないとして在日朝鮮人引き取り拒否することになる。 その後朝鮮人引き揚げ継続された。1959年外務省は、朝鮮への国民徴用令適用による朝鮮人徴用1944年9月から下関-釜山間の運行止まる1945年3月までの7か月間であり、また、戦時中徴用労務者として来た朝鮮人の内、そのまま日本に留まった者は1959年時点245人に過ぎず日本在住している朝鮮人は、「大半自由意志来日在留した者」とする調査結果発表している。

※この「日本の全権回復」の解説は、「在日韓国・朝鮮人の歴史」の解説の一部です。
「日本の全権回復」を含む「在日韓国・朝鮮人の歴史」の記事については、「在日韓国・朝鮮人の歴史」の概要を参照ください。

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