旅程保証と変更補償金とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/04 09:06 UTC 版)
「企画旅行」の記事における「旅程保証と変更補償金とは」の解説
募集型企画旅行の参加者はパンフレットや最終案内書に記載されている旅行内容、すなわち旅程に魅力を感じてその旅行に参加する。また受注型企画旅行の参加者は、自分の希望にあった旅程が旅行会社により作成されたのでその旅行に参加する。したがって、募集型・受注型とも企画旅行においては旅行会社は前項で述べた旅程管理の責任を負い、出来るだけ計画通りに旅行を実施するよう義務付けられている。 しかしながら、旅行会社が旅程管理の努力をしていても、旅行会社が関与し得ない理由により計画通りにいかず旅程が変更になる場合がある。その変更が以下に述べられた重要な変更であった場合には、旅行代金に所定の比率をかけた額(1は1.5%、2 - 8は1.0%、9は2.5%である。ただし旅行開始日当日以降に旅行者に通知された場合、パーセンテージは各々の2倍となる)の変更補償金を参加者に支払うというのが「旅程保証」である。 旅行開始日又は旅行終了日の変更 入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 運送機関の種類又は会社名の変更 国内の旅行開始地の空港又は旅行終了地の空港の異なる便への変更 国内と海外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 宿泊機関の種類又は名称の変更 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(募集型企画旅行のみ) ただし、下記の場合は旅程保証は免責となる。 旅行会社に責任がある場合(旅行会社の手配ミスなど)。無過失責任を参照。 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
※この「旅程保証と変更補償金とは」の解説は、「企画旅行」の解説の一部です。
「旅程保証と変更補償金とは」を含む「企画旅行」の記事については、「企画旅行」の概要を参照ください。
- 旅程保証と変更補償金とはのページへのリンク