捕虜の処遇と方針とは? わかりやすく解説

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捕虜の処遇と方針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 01:12 UTC 版)

日独戦ドイツ兵捕虜」の記事における「捕虜の処遇と方針」の解説

陸軍省は、1904年 - 1905年ロシア人捕虜に関する規定決め捕虜対す人道的な扱い定めた。これは1899年ハーグ陸戦条約捕虜規定適用され最初の例であった捕虜及び傷者扱いは、赤十字国際委員会により人道的であると認められた。しかし一方で地域駐屯軍の下にいる収容所指揮官にその処遇最終的なあり方依存していたため、収容所側の日本人態度ドイツ人捕虜内の世論は場所によって様々に異なっていた。しかし同時期の他国捕虜の扱い比較しても、日本収容総数それ程多くなかったこともあり、総じて日本側の待遇は十分耐えうるもので、関係機関指導により環境の改善なされた捕虜脱走未遂発生のため、1915年以降戦争俘虜に関する規定厳格化。また現行の戦時国際法反し日本脱走者規則上のみならず刑法上で処罰課す方針をとったために、再捕捉され捕虜有罪判決を受けることもあった。脱走計画黙認幇助処罰対象だったため、収容所職員たちもまた管理体制厳しくした。

※この「捕虜の処遇と方針」の解説は、「日独戦ドイツ兵捕虜」の解説の一部です。
「捕虜の処遇と方針」を含む「日独戦ドイツ兵捕虜」の記事については、「日独戦ドイツ兵捕虜」の概要を参照ください。

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