捕虜の取り扱い [編集]とは? わかりやすく解説

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捕虜の取り扱い [編集]

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/05/11 07:38 UTC 版)

イスラーム戦争法」の記事における「捕虜の取り扱い [編集]」の解説

現代戦時国際法比べると、イスラーム戦争法における捕虜の取り扱い一般に残虐である。 まず、戦闘員捕虜に対しては、現代国際法においては正当な理由があり、且つ裁判等の正当な手続きをふまなければ、処刑してはならないとされているのに対しイスラーム戦争法では捕虜イスラームへの改宗拒んだ場合司令官判断自由に処刑できる。ただしこれは処刑する権利があるだけであり、必ず処刑しなければならないわけではない処刑しない場合は、奴隷化身代金捕虜交換による釈放恩赦いずれか選ばれるまた、捕虜イスラーム改宗した場合処刑してはならない。 また戦闘員非戦闘員区別自体も、現代戦時国際法とは大きく異なる。現代戦時国際法現実戦闘参加したか否か戦闘員非戦闘員分けるのに対しイスラーム戦争法の下では、健康な成人男子であればたとえ全く戦闘かかわっていなくとも戦闘員として捕虜にされうる。また、女子場合現実戦闘従事していても戦闘員看做されることはない。 女子は上に述べたように戦闘参加したか否かかかわらず非戦闘員みなされるため、処刑してはならない。そのため司令官女子捕虜の取り扱いに関して奴隷化身代金捕虜交換による釈放恩赦3つの選択肢許されている。しかし、女子奴隷にした上で戦闘参加した兵士たち報酬として分配し彼女ら強姦する権利与えることは、イスラーム戦争法によれば合法である。9世紀ハディース集「真正集」は、ムハンマド在世中からこのような行動認められていたことを記している。 また男子であっても老人病人子供、そして隠遁者である場合非戦闘員みなされるため、処刑してはならない。彼らに対しても、司令官には奴隷化身代金捕虜交換による釈放恩赦という3つの選択肢与えられる

※この「捕虜の取り扱い [編集]」の解説は、「イスラーム戦争法」の解説の一部です。
「捕虜の取り扱い [編集]」を含む「イスラーム戦争法」の記事については、「イスラーム戦争法」の概要を参照ください。

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