拡声器騒音問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 22:56 UTC 版)
スピーカー(拡声器)を使用する巡回販売については騒音のトラブルが多い。拡声器による商業宣伝については、1989年(平成元年)の旧環境庁の通達により、各都道府県に条例によって音量や使用方法の規制が設けられている。一般に、住居地域では音量が55ないし60デシベルまでとなっており、学校、病院等の周辺でのスピーカーの使用は禁止である。 住宅街を巡回する移動販売車(とりわけ大音量の灯油の巡回販売等)や廃品回収車はほとんどが規制に抵触しているが、対象が移動車両であり確保や音量測定が困難なこと、商業拡声器の規制が認知されていないこと、住民・地元自治会の苦情や行政の指導に従わない業者が多いこと、苦情や注意・指導を受けても単に当該地域のみの巡回を取りやめたり、別の地域に移動してしまうだけであること、日本においては拡声器の使用に比較的寛容な風土があり、近隣に利用客がいると騒音被害を訴えにくいことなどから、ほぼ野放しとなっているのが実状である。このような住宅街で拡声器を使用する巡回販売は諸外国には見られず、選挙カーとあわせて、日本特有の奇妙な事象のひとつとして紹介されることも多い。 環境省発表によると、2009年度の拡声機に係る苦情は対前年度で27.7%増加している。 以下に自治体への騒音苦情と対応の例を示す。 堺市 - 拡声器による騒音について 名張市 - 灯油販売車両による騒音
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