技術基準の性能規定化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 02:25 UTC 版)
「電気用品安全法」の記事における「技術基準の性能規定化」の解説
技術の進歩や新製品の開発に柔軟に対応できるようにする目的で、品目毎に技術基準を詳細に定めるそれまでの仕様規定を改め、電気用品の安全に必要な性能を定めた性能規定とするために、電気用品の技術上の基準を定める省令が2013年7月1日に改正され、2014年1月1日に施行された。 ISO/IEC Guide104 を基礎として安全保安上不可欠な性能に限定した一般要求事項及び危険源に対する保護を定める内容に一新された。 これに伴い、仕様規定であるそれまでの電気用品の技術上の基準を定める省令は通達の位置づけとなり電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈となった。当初改正では国が定めた国内基準である旧第1項は別表第一から別表第十一に、国際基準に準拠した基準である旧第2項は別表第十二となったが、技術的内容は同じであったので事務処理等を除き実質的な影響は無かった。 一連の改正により、技術基準への適合を示す方法として、仕様規定である電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈を整合規格として利用する従来の方法に加え、事業者自らが客観的データ等に基づいて電気用品の技術上の基準を定める省令への適合性確認を行う自己適合証明が利用できるようになった。 またメンテナンスの仕組みとして、別表第一から別表第十は民間の運営する電気用品調査委員会(国も参加)が国に対して改正要望を提出する体制となった。 一方、別表第十二の整合規格は、民間から国にJISなどの公的規格が提案され、審査を経て採用されることとなった。NITEが技術審査を行い、産業構造審議会 商務流通情報分科会 製品安全小委員会 の下に設置された、電気用品整合規格検討WGが総合的な観 点から評価したうえで公表される。
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