打ち上げ等の禁止等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:47 UTC 版)
以下の物件の打ち上げ、または飛行、浮遊させる等の行為は禁止されている。(航空法第99条の2第1項、航空法施行規則第209条の3) ロケット、花火、ロックーンなどの物件を次の空域(以降「禁止空域」)に打ち上げること航空交通管制圏または航空交通情報圏内の次の空域地表・水面から150m以上の高さの上空 制限表面の上空 制限表面の設定がない飛行場周辺の告示で定める空域(国土交通省告示第1404号)2018年11月現在、三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場に制限空域が設定されている。 高度変更禁止空域(航空法第82条第2項) 航空交通管制区内(後述)の特別管制空域 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を「禁止空域」に放し、又は浮揚させること。 凧を「禁止空域」に揚げること。 模型航空機(無人航空機を除く)を「禁止空域」で飛行させること。 可視光線レーザー光を「禁止空域」を飛行中の航空機に向けて照射すること。 航空機の集団飛行を「禁止空域」で行うこと。 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を「禁止空域」で行うこと。 また、次の行為は航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、事前に国土交通大臣への「飛行通報書」(NOTAMに使用される)の届出(通報)が義務付けられている。ただし、物件の設置及び植栽を除く。(航空法第99条の2第2項、航空法施行規則第209条の4) ロケット、花火、ロックーンなどの物件を次の空域(前述の「禁止空域」を除く。以降「届出空域」)に打ち上げること制限表面の上空 制限表面の設定がない飛行場周辺の告示で定める空域(国土交通省告示第1404号)2018年11月現在、三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場に制限空域が設定されている。 航空路内であって、地表・水面から150m以上の高さの上空 地表・水面から250m以上の高さの上空 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を「届出空域」に放し、又は浮揚させること。 模型航空機(無人航空機を除く)を「届出空域」で飛行させること。 凧を「届出空域」に揚げること。 航空機の集団飛行を「届出空域」で行うこと。 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を制限表面の上空、または制限表面の設定がない飛行場周辺の告示で定める空域(国土交通省告示第1404号)で行うこと。 (用語) 航空交通管制区 地表・水面から200m以上の高さの空域のうち、国土交通大臣が告示で指定するもの。(航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示) 告示の平成16年2月19日改正施行により、南西諸島を含む日本列島と周辺の上空、地表・水面から600m以上はほぼ全面的に指定されており、空港等の種別に応じ、標点から半径72kmの円内の地表・水面から300m以上、または半径36kmの円内の地表・水面から200m以上が指定されている。 航空交通管制圏 国土交通大臣が告示で指定する空港等と、その上空の空域のうち、国土交通大臣が告示で指定するもの。(航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示) 主として、着陸帯の標点から半径9kmの円内の、地表・水面から、標高3,000 - 6,000ft(約914 - 1,828m)上空までの空域 航空交通情報圏 航空交通管制圏が設置されない空港等と、その上空の空域のうち、国土交通大臣が告示で指定するもの
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