成年の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 06:15 UTC 版)
「未成年者」も参照 生年月日新成人となる日成年年齢2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳 2002年4月2日から2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳 2003年4月2日から2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳 2004年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳 2022年(令和4年)4月1日以降は、満18歳で成年となるため、基本的に民法上の未成年者は満18歳に達しない者(満17歳以下)となる(改正4条)。 日本では2022年(令和4年)3月31日まで、民法第4条の「年齢二十歳をもって、成年とする。」という規定に基づき、満20歳以上の者を成年者とする。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。(民法は、この節で条数のみ記載する)。「20歳」という年齢については、1896年(明治29年)の民法制定当時に徴兵制度や課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられている一方で、当時男子15歳程度を成年としていた国内の慣習(元服)と、当時21歳から25歳が成年とされていた欧米諸国と衡平を図ったとの見解もある。なお、 明治9年4月1日太政官布告第41号にて「自今滿二十年ヲ以テ丁年ト定ム」とされ、丁年(成年のこと。)を満20歳と規定しており、この布告は明治29年民法に吸収されたと解されている。 20歳未満であっても、婚姻していれば成年者とみなされる(民法第753条)。これは「婚姻による成年擬制」と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女平等を維持するための措置であると考えられている。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒、喫煙、選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。 なお、天皇・皇太子・皇太孫については、18歳で成年となる(皇室典範第22条)。 日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国籍も持つものが有すると定めている。もっとも、公職選挙法上の選挙権の年齢の18歳への引下げ(18歳選挙権)は、2016年(平成28年)6月22日になされたものの、国民投票の投票年齢は2018年6月20日までの間は20歳以上とされていた。
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