情報化社会における人権侵害とは? わかりやすく解説

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情報化社会における人権侵害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 10:15 UTC 版)

人権蹂躙」の記事における「情報化社会における人権侵害」の解説

1990年代ごろからの情報化社会急速な発展にともないパソコン通信インターネットなど、個人でも容易に表現活動を行うことができる場(双方向性新たなマスメディア」)を用いたマスコミュニケーション」が急速に拡大したこれにともない個人望めば大衆マスに対して自己の思想意見表明などを簡易かつ安価に行えようになったこのような表現活動は、表現の自由言論の自由日本国憲法第21条1項)の範疇属するものである他方で、このような表現活動通じて他者プライバシー暴露したり、名誉を侵害したりするなど、他者の「人権」(それぞれプライバシー権」、人格権)の範疇属す事項抵触する事態生じようになった。 そして、パソコン通信インターネット上でプライバシー侵害名誉毀損などに対して相次いで訴訟起こされている。裁判所の判断枠組みは、端的にまとめると次のように評することができる。つまり、プライバシー権に関してはいったん公開されてそれが侵害されるとその回復きわめて困難になるため、他人意思反して開示することを、表現の自由の名の下で容易に正当化することはない。しかし、対等な私人間において、名誉権人格権侮辱的な発言等言論によって侵害されたとしても、その後の表現活動反論等)によって回復が可能である。したがって、「表現の自由」と「人格権」という対等な私人間での等価値人権を、個別具体的な事情の下で比較考量したうえでの慎重な法的判断行っている(等価値利益衡量)。 また、プロバイダーがやウェブサーバー設置者などが、インターネット上で情報流通について発生する他人人権権利利益)の侵害に対して迅速適切な対応を行うことを目的として、2001年プロバイダ責任制限法制定されている。詳細は、この項目および外部リンク参照のこと。

※この「情報化社会における人権侵害」の解説は、「人権蹂躙」の解説の一部です。
「情報化社会における人権侵害」を含む「人権蹂躙」の記事については、「人権蹂躙」の概要を参照ください。

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