徴兵と師団編成のための改正とは? わかりやすく解説

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徴兵と師団編成のための改正 (1885)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:43 UTC 版)

軍管」の記事における「徴兵と師団編成のための改正 (1885)」の解説

1885年明治18年6月鎮台条例改正で、6つ軍管一律に2師管を持つことになった軍管は、反乱鎮圧所在部隊管理対外防衛計画といった従来からの意義のほかに、壮丁徴募区分位置づけられた(第1条)。徴兵令発布後の制度対応したのである1777年明治10年)の西南戦争まで、軍管鎮台偵察し警戒すべき地域で、いわば敵として向かい合う対象であったが、士族反乱が後を絶ってそうした要は薄れたかわって徴兵制による兵力供給源としての意義大きくなった。 区割りにおいては、6鎮台対応する6軍管空白第7軍管という点で同じだが、東京大阪3つの師管置いたのを改め一律に1軍管2師管になった。これにともなう境界変更があり、また、対応する部隊構成一律にそろえられた。条例付属する「七軍管兵備表」が示す兵備は、各軍管に騎兵砲兵の各1個連隊工兵輜重兵の各1個大隊、各師管歩兵1個旅団(2個連隊)である。軍管には2つ師管属すから、どの軍管にも、歩兵2個旅団(4個連隊)、騎兵砲兵各1個連隊工兵輜重兵各1個大隊配置されることになる。対外戦争では、これら部隊集まって師団編成し師団軍団長指揮下に入ることが予定された。この場合師団出身地域防衛顧みることはできないので、留守をあずかる鎮台司令官別に任命される第5条)。この制度下での戦争はなかったので、鎮台からの師団編成も、軍団長任命も、実現はしなかった。が、基本原則師団制引き継がれ日清戦争から日中戦争まで日本対外戦争支えることになった

※この「徴兵と師団編成のための改正 (1885)」の解説は、「軍管」の解説の一部です。
「徴兵と師団編成のための改正 (1885)」を含む「軍管」の記事については、「軍管」の概要を参照ください。

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