後期中等教育(高等学校等)における越境通学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 07:12 UTC 版)
「越境通学」の記事における「後期中等教育(高等学校等)における越境通学」の解説
「学区#高等学校」も参照 義務教育と異なり、全員が進学するわけではない高等学校(中等教育学校の後期課程や特別支援学校の高等部も含む)においては、越境を認めるか否かは各都道府県の裁量によるところが大きい。学区を設定していても、かつての東京都のように完全に学校群ごとの通学を指定する場合もあれば、かつての茨城県のように受験時に多少不利になることを承知でなら越境受験・入学ができる県もある。 茨城県は建前上「学区内または隣接学区。それ以外の越境通学者は定員の3割まで」としていたが、実際にはこの学区そのものを人口比によって短周期で調節していたこともあり越境受験・通学は日常茶飯事であった。取手一・取手二に至っては駅前からの好立地条件も加わって千葉県からの越境通学者も多く存在した。なお同県は2006年度選抜(2007年度入学)から全県1学区制に移行している。 詳しくは学校群制度、総合選抜、また学区合同選抜制度、グループ合同選抜制度、複合選抜制度も参照のこと。 戦後直後は高校三原則により、新制高校は原則小学区制で進学できる学校が決められていたため、旧制伝統校のある学区に住民票を移し、越境入学させるケースが一部の地方で後を絶たなかった。これが、昭和30年代に通学圏制を導入して事実上の学区制度を維持する方針を採用した京都府を除いた地域で普通科の中・大学区制への転換につながった。
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