屋良覚書とは? わかりやすく解説

屋良覚書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 06:16 UTC 版)

下地島空港」の記事における「屋良覚書」の解説

飛行場設置当たって住民反対運動誘致運動繰り返された末、1971年昭和46年8月日本政府当時屋良朝苗琉球政府行政主席との間に交わされた「屋良覚書」によって反対運動収まり空港建設決定したその内容下地島飛行場は、琉球政府所有及び管理行い使用方法管理者である琉球政府決定する日本国運輸省現・国交通省)は航空訓練民間航空以外に使用する目的はなく、これ以外の目的使用することを琉球政府命令するいかなる法令上の根拠持たない。 ただし、緊急時万が一事態のときはその限りではない。 というものである。 また「屋良覚書」を補完するものとして、1979年昭和54年6月当時西銘順治沖縄県知事森山欽司運輸大臣宛に提出したいわゆる西銘確認書」が存在する。同確認書では、下地島飛行場空港転換するにあたり 下地島空港維持管理にあたっては、県費持ち出しをしないことを基本とした訓練使用料設定する下地島空港は、人命救助緊急避難等特にやむを得ない事情のある場合除いて民間航空機使用させる方針管理運営する。 という沖縄県要望対し運輸省側からは「下地島空港運営方針は、第一義的には設置管理者たる沖縄県決め問題であると考えている」と回答したのである日本政府2004年平成16年)に「屋良覚書」に関連する質問主意書への回答で、「下地島空港は、公共の用に供する飛行場として適切に使用する必要があり」、そのため「パイロット訓練及び民間航空以外の利用当然に許されないということではない」と回答するとともに、「その利用について調整権限は、引き続き管理者である沖縄県有している」として、航空訓練民間航空以外への利用に関して沖縄県判断すべき問題であるという姿勢示しており、2013年平成25年)に提出され質問主意書への回答でもその立場崩していない。

※この「屋良覚書」の解説は、「下地島空港」の解説の一部です。
「屋良覚書」を含む「下地島空港」の記事については、「下地島空港」の概要を参照ください。

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