屋良覚書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 06:16 UTC 版)
飛行場設置に当たっては住民の反対運動と誘致運動が繰り返された末、1971年(昭和46年)8月に日本政府と当時の屋良朝苗琉球政府行政主席との間に交わされた「屋良覚書」によって反対運動が収まり、空港建設が決定した。 その内容は 下地島飛行場は、琉球政府が所有及び管理を行い、使用方法は管理者である琉球政府が決定する。 日本国運輸省(現・国土交通省)は航空訓練と民間航空以外に使用する目的はなく、これ以外の目的に使用することを琉球政府に命令するいかなる法令上の根拠も持たない。 ただし、緊急時や万が一の事態のときはその限りではない。 というものである。 また「屋良覚書」を補完するものとして、1979年(昭和54年)6月に当時の西銘順治沖縄県知事が森山欽司運輸大臣宛に提出した、いわゆる「西銘確認書」が存在する。同確認書では、下地島飛行場を空港に転換するにあたり 下地島空港の維持管理にあたっては、県費の持ち出しをしないことを基本とした訓練使用料を設定する。 下地島空港は、人命救助、緊急避難等特にやむを得ない事情のある場合を除いて、民間航空機に使用させる方針で管理運営する。 という沖縄県の要望に対し、運輸省側からは「下地島空港の運営方針は、第一義的には設置管理者たる沖縄県が決める問題であると考えている」と回答したものである。 日本政府は2004年(平成16年)に「屋良覚書」に関連する質問主意書への回答で、「下地島空港は、公共の用に供する飛行場として適切に使用する必要があり」、そのため「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではない」と回答するとともに、「その利用についての調整の権限は、引き続き、管理者である沖縄県が有している」として、航空訓練・民間航空以外への利用に関しては沖縄県が判断すべき問題であるという姿勢を示しており、2013年(平成25年)に提出された質問主意書への回答でもその立場を崩していない。
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