学界の議論とは? わかりやすく解説

学界の議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:01 UTC 版)

政教分離原則」の記事における「学界の議論」の解説

学界通説は、国家宗教団体政治上の権力行使させてはならないということは宗教団体政治参加させてはならないという意味ではないとする。すなわち「政治上の権力」とは、国が独占すべき「統治権力(立法権課税裁判権等)」のことを指す とするものである。 この説に対して佐藤功は、宗教団体の政治参加制限する立場から、国の統治権力宗教団体が行使するということは現代では考えられないので「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則明らかにするために宗教団体政治的権威機能営んでならない」とする説を主張している。 この説には、世界政教分離態様は様々であり、例えドイツには現に教会租税徴収認められていることを留意すべきという反論、「政治的権威機能の意味が明確を欠き疑問が残るという批判がある。 田上積治は、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体政治活動は他の政治団体容易に妥協しない性格を持つから民主政治そぐわない趣意)」という説を主張している。一方芦部信喜橋本公亘は、宗教団体政治活動の自由を制限した禁止したりするのは宗教理由差別することになる、と主張している。 宗教団体宗教団体構成員政治活動政党結成制限することは、以下の複数規定抵触することになる。 信条による差別全般禁止した憲法第14条1項 公務員選定を「国民固有の権利」(=全ての国民保障され権利)とした憲法第15条1項 思想・良心の自由保障した憲法第19条 結社言論の自由保障した憲法第21条1項 国政選挙における信条による差別禁止した憲法44地方選挙権を「住民」に保障した憲法932項 憲法第20条1項厳しく解釈した結果それ以外複数条項違反するのは明らかに不合理であるというのが通説見解根拠である。

※この「学界の議論」の解説は、「政教分離原則」の解説の一部です。
「学界の議論」を含む「政教分離原則」の記事については、「政教分離原則」の概要を参照ください。

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