威力業務妨害罪の構成要件に該当しないとの主張についてとは? わかりやすく解説

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威力業務妨害罪の構成要件に該当しないとの主張について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 17:32 UTC 版)

沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「威力業務妨害罪の構成要件に該当しないとの主張について」の解説

原判決は、被告人本件行為について威力業務妨害罪成立する認定判断したが、本件行為は、本件競技会業務携わる者の一部がこれに主観的に対応したにすぎず、客観的にはそれらの者に何らかの対応を迫るものではなく、これによって会場混乱生じたともないし、競技開始しよう思えばいつでもできたものであり、本件競技会開始一五分ほど遅れたのは、日の丸旗の再掲揚を要求した弘瀬会長言動よるものであって本件行為とは相当因果関係がないから、「人の意思制圧するような勢力」により業務妨害具体危険性生じたとはいえず、また、被告人には本件競技会妨害する意図は全くなく、本件行為自己の表現行為考えていて「威力」に当たるとの認識欠いていたから、威力業務妨害故意もなく、したがって本件行為につき威力業務妨害罪成立しないというべきであるから原判決には判決影響を及ぼすことの明らかな法令適用誤りがあるというのである。 そこで、検討するのに、威力業務妨害罪の「威力」とは、人の意思制圧するような勢力をいい、同罪成立には、その威力行使によって現実業務妨害結果発生したことは必要ではなくその結果発生させるおそれのある行為をすれば足りると解される。……(略)……認定事実によると、被告人本件行為は、日の丸旗の焼却に伴い直後再掲揚を不可能ならしめるのみならず大勢観客見守る中、多数関係者により整然と行われていた本件競技会開始式の運営上、極めて異常な事態として、その運営携わる関係者らに対し、できる限り本件行為による影響をなくし、従前どおり開始式及びそれに続く競技会整然と進行させるための対応ないし努力余儀なくさせるものであり、現実にも右関係者による日の丸旗の再掲揚、会場鎮静化するための挨拶が行われ、競技会開始が約一五分遅れるなどしたのであるから、本件行為をもって本件競技会運営携わる者の意思制圧する勢力行使があったというに十分であり、かつ、それによる業務妨害のおそれも生じていたことが明らかである。開始式が本件行為後も予定どおり続行されたことは、むしろ開始式及び競技会への影響をできる限り少なくようとした主催者及び主管者側の対応ないし努力よるもの考えられ本件行為による影響がなかったことを示すものではない。……(略)……以上のとおり、被告人本件行為威力業務妨害罪構成要件該当するから、論旨理由がない。

※この「威力業務妨害罪の構成要件に該当しないとの主張について」の解説は、「沖縄国体日の丸焼却事件」の解説の一部です。
「威力業務妨害罪の構成要件に該当しないとの主張について」を含む「沖縄国体日の丸焼却事件」の記事については、「沖縄国体日の丸焼却事件」の概要を参照ください。

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