威力規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 15:16 UTC 版)
銃刀法 第21条の3 第1項の定めにより、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であって空気銃に該当しないもののうち、内閣府令(銃刀法施行規則 第2条)で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得る(出血や皮膚組織の挫滅等を生じる)として内閣府令(銃刀法施行規則 第99条)で定める値(3.5ジュール/平方センチメートル)以上となるものは準空気銃に該当する。 弾丸の運動エネルギー(ジュール)は、摂氏20度から35度の室内において銃口からの水平距離で0.75メートルから1.25メートルの間を移動する弾丸の速さ(メートル毎秒)および弾丸の質量(キログラム)から算出される。準空気銃に該当しない威力の上限は弾丸前端から0.3センチメートル以内の断面積(平方センチメートル)の最大値に3.5を乗じて算出され、6mmBB弾を使用するものは0.989ジュール未満、8mmBB弾を使用するものは1.64ジュール未満が準空気銃に該当しない威力となる。
※この「威力規定」の解説は、「準空気銃」の解説の一部です。
「威力規定」を含む「準空気銃」の記事については、「準空気銃」の概要を参照ください。
- 威力規定のページへのリンク