威力業務妨害罪の成否についてとは? わかりやすく解説

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威力業務妨害罪の成否について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 17:32 UTC 版)

沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「威力業務妨害罪の成否について」の解説

弁護人は、「威力業務妨害罪について、被告人行為は人の意思制圧するようなものとはいえないから威力該当しないまた、被告人行為によって業務妨害現実引き起こされことはなく、その具体的危険も発生しなかったのであるから、被告人行為業務妨害にも当たらない。さらに被告人には、国体そのもの妨害する意図がなかったから、故意がなかった。」旨主張する。 まず、被告人行為威力に当たるか否かについて検討するに、「威力」とは、人の意思制圧するような勢力をいうところ、被告人本件スコアボード屋上センターポール取り付けられロープカッターナイフ切断した上、そのポール国旗として掲揚されている日の丸一枚を引き降ろし、これにライターで火をつけ、これを球場内にいる人々掲げて見せるなどし、その半分程を焼失させたことは前記認定のとおりであるが、被告人の右行為は、本件競技会携わる者に異常な事態としてその対応を迫るものであり、また、その場日の丸旗を直ち再掲揚することを物理的に不可能にするものでもあって、これが本件競技会携わる者の意思制圧する足り勢力であることは明らかである。次に、……(略)……威力業務妨害罪成立するには、現実業務妨害結果発生したことを要せずその結果発生させるおそれのある行為をすれば足りるところ、本件妨害行為は、本件競技会携わる者に異常な事態としてその対応を迫りそれぞれの役割分担により現実行っている業務そのような事態が起こらなければ行ったであろう業務支障をきたすおそれのあるものであるから、業務妨害結果発生したかどうかかかわらず威力業務妨害罪成立することは明らかである。……(略)……したがって威力業務妨害罪構成要件には該当しないとの主張理由がない。

※この「威力業務妨害罪の成否について」の解説は、「沖縄国体日の丸焼却事件」の解説の一部です。
「威力業務妨害罪の成否について」を含む「沖縄国体日の丸焼却事件」の記事については、「沖縄国体日の丸焼却事件」の概要を参照ください。

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