大阪高等裁判所での二審判決結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 10:21 UTC 版)
「金魚電話ボックス盗作裁判」の記事における「大阪高等裁判所での二審判決結果」の解説
2021年1月14日、大阪高裁での高裁判決は、「受話器から気泡を出す表現について、音声を通すための受話器に空気を通し、気泡を出すことによって通話を想起させる表現は創作性があり、作品全体が著作物と認められる」と判断された。類似の作品をつくった(京都造形芸術大学から譲渡された「テレ金」から、「金魚電話」、「金魚電話ボックス」と、作品を名称変更し、別作品であるとしている為、作成側が商店街にも含まれる)商店街側の著作権侵害を認定、大阪高裁山田陽三裁判長は著作権侵害を認定し、山本の訴えを退けた一審・奈良地裁判決を変更し、商店街側に計55万円の支払いなどを命じた逆転判決となった。判決によると、組合側は山本が2010年に発表した作品と表現面で同一性のあるオブジェを設置し、著作権や人格権を侵害したとした。判決後、大阪市内で記者会見した山本は「(著作権侵害の)1つのガイドラインを示せた。完全勝訴でほっとしている」、「作家として、作品の著作物性を認めてほしいと起こした裁判だった。ほぼ全面的に私の主張を認めて頂いた完全勝訴。今後もこの作品を色々な形で展開していきたい」と話した。一方、商店街組合側は「上告の有無を含め、対応は今後調整する」とコメントした。著作権侵害が認定された作品を作成し、展示した京都造形芸術大学側は裁判後コメントをしていない。
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