大木時代の起草体制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
1880年(明治13年)4月、民法編纂局を置き、草案を検討。この原案は、条文にボアソナードによる注釈を加えたものがProjet de code civil pour l'empire du Japonと題して仏文のまま出版されており(いわゆる『プロジェ』)、その後も二版、新版と版を重ねている。 この中には誤訳のために内容的に逆転して旧民法に結実した例(財347条)も指摘されており、研究には仏文の原案を重視すべきとの主張もある(池田真朗)。 6月、大木の主導の下、民法編纂局が司法省から元老院(左院の後継)中に移設される。主な委員は、箕作麟祥、黒川誠一郎、磯部四郎、杉山孝敏、木村正辞など。 7月、明治10年成立の『民事慣例類集』の補遺を追加整理した『全国民事慣例類集』が成立。長子相続制(特権的相続制)が全国の農村に様々な形態で行われている実情が明らかになった。 なお、同年には梅謙次郎が東京外国語学校(現東京外国語大学)から司法省法学校に転学、ジョルジュ・アペールに仏法を学ぶ。同期(二期生)は寺尾亨・飯田宏作(以上断行派)、田部芳・富谷鉎太郎・河村譲三郎など。 また、山脇玄、平田東助によってローマ法学者ベルンハルト・ヴィントシャイトの著書の和訳が出版され、独法への注目を高めた。
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