大木時代の起草体制とは? わかりやすく解説

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大木時代の起草体制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「大木時代の起草体制」の解説

1880年明治13年4月民法編纂局を置き、草案検討。この原案は、条文ボアソナードによる注釈加えたものがProjet de code civil pour l'empire du Japon題して仏文のまま出版されており(いわゆる『プロジェ』)、その後二版新版と版を重ねている。 この中には誤訳のために内容的に逆転して旧民法結実した例(財347条)も指摘されており、研究には仏文原案重視すべきとの主張もある(池田真朗)。 6月大木主導の下、民法編纂局が司法省から元老院左院後継中に移設される。主な委員は、箕作麟祥黒川誠一郎磯部四郎杉山孝敏、木村正辞など。 7月明治10年成立の『民事慣例類集』の補遺追加整理した全国民慣例類集』が成立長子相続制特権的相続制)が全国農村様々な形態で行われている実情明らかになった。 なお、同年には梅謙次郎東京外国語学校(現東京外国語大学)から司法省法学校転学ジョルジュ・アペール仏法を学ぶ。同期二期生)は寺尾亨飯田宏作(以上断行派)、田部芳富谷鉎太郎河村譲三郎など。 また、山脇玄平田東助によってローマ法学者ベルンハルト・ヴィントシャイト著書和訳出版され独法への注目高めた

※この「大木時代の起草体制」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「大木時代の起草体制」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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