大宝令における位階制
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「冠位・位階制度の変遷」の記事における「大宝令における位階制」の解説
親王諸王諸臣外位1一品 正一位 2従一位 3二品 正二位 4従二位 5三品 正三位 6従三位 7四品 正四位上 8正四位下 9 従四位上 10従四位下 11正五位上 外正五位上 12正五位下 外正五位下 13従五位上 外従五位上 14従五位下 外従五位下 15 正六位上 外正六位上 16正六位下 外正六位下 17従六位上 外従六位上 18従六位下 外従六位下 19正七位上 外正七位上 20正七位下 外正七位下 21従七位上 外従七位上 22従七位下 外従七位下 23正八位上 外正八位上 24正八位下 外正八位下 25従八位上 外従八位上 26従八位下 外従八位下 27大初位上 外大初位上 28大初位下 外大初位下 29少初位上 外少初位上 30少初位下 外少初位下 詳細は「位階」を参照 大宝元年(701年)、大宝令が制定されると、官吏の序列は位階の制度に移行した。冠位四十八階を基礎として、簡素でわかりやすい名称体系に整理されている。階数は、48から30に減らされた。また、親王は一品から四品まで4階の品位(ほんい)に叙された。諸王は諸臣と同じ正一位から従五位下の間におかれ、親王と区別された。外臣に対しては正五位上から下の外位がおかれ、朝廷への功績(献金など)に応じてこれに叙された。またこれと別に、軍功等に対して授与される勲位(十二等)が置かれた。この制度は明治維新まで継続した。
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