外国人および外国の社団財団の当事者能力とは? わかりやすく解説

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外国人および外国の社団・財団の当事者能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)

当事者能力」の記事における「外国人および外国の社団・財団の当事者能力」の解説

外国人外国社団財団当事者能力については、(訴訟能力場合同様に、)属人法上の民事訴訟法によるとする説(属人法説)と法廷地法民事訴訟法28前段および29条)によるとする説(法廷地法説)とが、裁判例および学説において対立している。 属人法説は、当事者能力能力一種解し抵触法によってこれを決する立場である。この説によれば外国人については本国法外国社団財団についてはその従属法(通説によれば設立準拠法)における民事訴訟法において当事者能力肯定される場合には、日本においても当事者能力肯定されることとなる。 法廷地法説は、当事者能力手続法上の問題捉え手続は法廷地法による」との原則に従うものであるが、民事訴訟法28前段の「法令」を日本実質法限定する見解抵触法を含むとする見解分かれる前者によれば外国人外国法人日本法において権利能力認められる限りにおいて(したがって法令条約による制限の下で、かつ、外国法人については認許されたもののみが)民事訴訟法28前段により当事者能力肯定されることとなる。後者見解は、さらに、抵触法によって選択される属人法上の当事者能力に従うという立場と、抵触法によって選択される権利能力準拠法外国人については本国法説と効果法説の争いがある。外国法人については従属法であり、通説によれば設立準拠法)により権利能力認められる限り民事訴訟法28前段により当事者能力肯定されることとなる。最後見解が有力である。 もっとも、いずれの見解民事訴訟法29条の適用認めるため、結論大きな違い生じないとされる。 なお、戦前通商航海条約においては締約国一方国法に基づく商工業および金融業に関する株式会社その他の会社および組合であって当該国版図内に住所有するものは、他方版図内において、その国法違反しない限り権利行使し、かつ、原告または被告として裁判所出頭することができる旨の規定いわゆる会社互認規定)がみられる日瑞通商航海条約8条1項日本瑞西間居通商条約13条、日蘭通商航海条約9条、日西修好交通条約8条など)。これを外国法人認許解する見解もあるが、多数説は、これを否定し訴訟当事者能力認めたものに過ぎないとする。

※この「外国人および外国の社団・財団の当事者能力」の解説は、「当事者能力」の解説の一部です。
「外国人および外国の社団・財団の当事者能力」を含む「当事者能力」の記事については、「当事者能力」の概要を参照ください。

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