公示地価
(基準地標準価格 から転送)
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公示地価(こうじちか)とは、法令に基づき国家機関等[注釈 1]により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示価格を指す[注釈 2]。
注釈
- ^ ここの「等」とは地方自治体やこれらに準ずるものを指す。
- ^ 英語訳では「the published land price」「the published price of land」というものが見られる(いずれも日本不動産研究所『英語で読む不動産鑑定評価基準』 2003年 ISBN 4789223558 p.146、152)。
- ^ 「一般の土地取引においては、売り手又は買い手にそれぞれ特殊な事情があって取引価格が形成されることが多く、これらの価格は、ただちに普遍的に妥当する適正な土地の価格とはなりえない」という考え方(『地価公示制度の確立に関する答申』(1969年11月25日 住宅宅地審議会))
- ^ 「正常(な)価格」とは「適正な価格」であり、両者はほぼ同じ概念である(『新・要説不動産鑑定評価基準』)。
- ^ 28,227地点(2009年)[1]
- ^ 2006年4月27日より不動産の取引価格情報を広く一般に公開されている土地総合情報システム[2]が2007年10月22日にリニューアルされ、土地総合情報ライブラリーの中で不動産の取引価格情報と地価公示・都道府県地価調査情報とを地図とも連動して見ることができるように表示されるようになっている([3]、住宅新報2007年10月23日号2面) 。
- ^ 公示地価は2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価
出典
- 1 公示地価とは
- 2 公示地価の概要
- 3 概要
- 4 日本における公的地価
- 5 脚注
基準地標準価格
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基準地標準価格は、国土利用計画法に基づくもので、価格の基準時点は、毎年7月1日である。公表する価格、評価手法等は、次のとおりである。 国土利用計画法に定められている取引に際しての届出等の価格審査の基準を目的とし、直接的には課税を目的とするものではない。「基準地価」「都道府県調査地価」等とも呼ばれ、公示地価と評価、公表の内容、手順等の類似性が高い。「都道府県地価調査は、地価公示とあわせて一般の土地取引の指標ともなっている」とされている(国交省)。 都道府県知事が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地(基準地)について、毎年1回、1人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該画地の単位面積当たりの標準価格(公示地価と同様に更地としての正常価格)を判定する。この基準地には、公示地価の標準地と共通のものもあり、公示地価とあわせて半年ごとの地価変動情報を得られる場合もある。23,024地点(2009年)都市計画区域内が原則とはされず、林地も相当数含まれることも公示地価と異なる。 都道府県知事が標準価格を判定するに当たっては、その標準価格に係る基準地が地価公示法の公示区域内に所在する土地であるときは公示価格を規準とし、その標準価格に係る基準地が当該公示区域内に所在する森林の土地であり又は当該公示区域外に所在するときは、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行うものとされている。 公表時期は、例年9月中~下旬である。
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