基準地標準価格とは? わかりやすく解説

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基準地標準価格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/05 14:06 UTC 版)

公示地価」の記事における「基準地標準価格」の解説

基準地標準価格は、国土利用計画法に基づくもので、価格基準時点は、毎年7月1日である。公表する価格評価手法等は、次のとおりである。 国土利用計画法定められている取引に際して届出等の価格審査の基準目的とし、直接的に課税目的とするものではない。「基準地価」「都道府県調査地価」等とも呼ばれ公示地価評価公表内容手順等の類似性が高い。「都道府県地価調査は、地価公示あわせて一般土地取引指標ともなっている」とされている(国交省)。 都道府県知事が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値有する認められる地域において、土地の利用状況環境等が通常認められる画地選定し、その選定され画地基準地)について、毎年1回1人上の不動産鑑定士鑑定評価求めその結果審査し必要な調整行って一定の基準日における当該画地単位面積当たりの標準価格公示地価同様に更地としての正常価格)を判定する。この基準地には、公示地価標準地と共通のものもあり、公示地価あわせて半年ごとの地価変動情報得られる場合もある。23,024地点2009年都市計画区域内が原則とはされず、林地相当数含まれることも公示地価異なる。 都道府県知事標準価格判定する当たっては、その標準価格係る基準地が地価公示法公示区域内に所在する土地であるときは公示価格規準とし、その標準価格係る基準地が当該公示区域内に所在する森林土地であり又は当該公示区域外に所在するときは、近傍類地取引価格から算定される推定価格近傍類地地代等から算定される推定価格及び同等効用有する土地造成要する推定費用の額を勘案して行うものとされている。 公表時期は、例年9月中~下旬である。

※この「基準地標準価格」の解説は、「公示地価」の解説の一部です。
「基準地標準価格」を含む「公示地価」の記事については、「公示地価」の概要を参照ください。

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