土地管轄とは? わかりやすく解説

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土地管轄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「土地管轄」の解説

事件について、どの土地裁判所担当するかの定めをいう。事件管轄区域関連裁判籍)の有無により定まる普通裁判籍 - 民事訴訟原則的裁判籍(土地管轄)のことで、被告の生活の本拠地認められる民事訴訟法4条)。 特別裁判籍 - 事件ごとの特殊性に応じて認められる裁判籍(土地管轄)のこと(民事訴訟法5条)。義務履行地を原因とするもの財産権上の訴え義務履行地(1号手形・小切手訴訟支払地(2号) 物や権利の所在地を原因とするもの不動産に関する訴え不動産所在地12号登記又は登録に関する訴え登記又は登録をすべき地(13号日本国内住所がない者に対す財産権上の訴え目的財産差し押さえることができる被告財産所在地4号住所知れない者に対す財産権上の訴え目的財産差し押さえることができる被告財産所在地4号会社その他の社団又は財団(以下「会社等」という)に関する会社等からの社員であった者)に対す訴え会社等の普通裁判籍所在地8号イ) 会社に関する社員であった者(資格に基づく場合))から社員であった者)に対す訴え会社等の普通裁判籍所在地8号イ) 会社等の役員であった者)に対す訴えで、役員としての資格に基づくもの:会社等の普通裁判籍所在地8号ロ) 会社からの発起人であった者)・検査役であった者)に対す訴えで、当該資格に基づくもの:会社等の普通裁判籍所在地8号ハ) 相続権に関する訴え相続開始のときにおける被相続人普通裁判籍所在地14号遺留分に関する訴え相続開始のときにおける被相続人普通裁判籍所在地14号死亡によって効力生ずべき行為遺贈など)に関する訴え相続開始のときにおける被相続人普通裁判籍所在地14号相続債権など相続財産負担に関する訴えで、相続財産全部又は一部相続開始のときにおける被相続人普通裁判籍所在地にある場合で、相続権遺留分死亡によって効力生ずべき行為のいずれに関する訴えでもないもの:相続開始のときにおける被相続人普通裁判籍所在地15号) 行為地法的なもの不法行為に関する訴え不法行為地(9号船舶衝突その他海上事故に基づく損害賠償請求訴訟損害受けた船舶最初に到達した地(10号住所地法的なもの事務所又は営業所有する者に対す訴えで、その事務所又は営業所における業務に関するもの:当該事務所又は営業所の所在地5号船舶債権その他船舶担保とする債権に基づく訴え船舶所在地7号本国法的なもの船員対す財産権上の訴え船舶船籍所在地3号船舶所有者その他船舶利用する者に対す船舶又は航海に関する訴え船舶船籍所在地6号

※この「土地管轄」の解説は、「裁判管轄」の解説の一部です。
「土地管轄」を含む「裁判管轄」の記事については、「裁判管轄」の概要を参照ください。

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