土地管轄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)
事件について、どの土地の裁判所が担当するかの定めをいう。事件と管轄区域の関連(裁判籍)の有無により定まる。 普通裁判籍 - 民事訴訟の原則的な裁判籍(土地管轄)のことで、被告の生活の本拠地に認められる(民事訴訟法4条)。 特別裁判籍 - 事件ごとの特殊性に応じて認められる裁判籍(土地管轄)のこと(民事訴訟法5条)。義務履行地を原因とするもの財産権上の訴え:義務履行地(1号) 手形・小切手訴訟:支払地(2号) 物や権利の所在地を原因とするもの不動産に関する訴え:不動産所在地(12号) 登記又は登録に関する訴え:登記又は登録をすべき地(13号) 日本国内に住所がない者に対する財産権上の訴え:目的財産・差し押さえることができる被告の財産の所在地(4号) 住所が知れない者に対する財産権上の訴え:目的財産・差し押さえることができる被告の財産の所在地(4号) 会社その他の社団又は財団(以下「会社等」という)に関する、会社等からの社員(であった者)に対する訴え:会社等の普通裁判籍の所在地(8号イ) 会社等に関する、社員(であった者(資格に基づく場合))から社員(であった者)に対する訴え:会社等の普通裁判籍の所在地(8号イ) 会社等の役員(であった者)に対する訴えで、役員としての資格に基づくもの:会社等の普通裁判籍の所在地(8号ロ) 会社からの発起人(であった者)・検査役(であった者)に対する訴えで、当該資格に基づくもの:会社等の普通裁判籍の所在地(8号ハ) 相続権に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地(14号) 遺留分に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地(14号) 死亡によって効力を生ずべき行為(遺贈など)に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地(14号) 相続債権など相続財産の負担に関する訴えで、相続財産の全部又は一部が相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地にある場合で、相続権・遺留分・死亡によって効力を生ずべき行為のいずれに関する訴えでもないもの:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地(15号) 行為地法的なもの不法行為に関する訴え:不法行為地(9号) 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償請求訴訟:損害を受けた船舶が最初に到達した地(10号) 住所地法的なもの事務所又は営業所を有する者に対する訴えで、その事務所又は営業所における業務に関するもの:当該事務所又は営業所の所在地(5号) 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え:船舶所在地(7号) 本国法的なもの船員に対する財産権上の訴え:船舶の船籍所在地(3号) 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え:船舶の船籍所在地(6号)
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