土地立入権とは? わかりやすく解説

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とち‐たちいりけん【土地立入権】

読み方:とちたちいりけん

国や地方公共団体などが、公共事業のために調査測量などの必要がある場合に、他人土地立ち入り一時使用できる権利。




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