名古屋市都市景観条例
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「名古屋市都市景観重要建築物等」の記事における「名古屋市都市景観条例」の解説
都市景観重要建築物等指定制度の根拠条例となる名古屋市都市景観条例(昭和59年3月26日 条例第17号)は、都市空間は全名古屋市民の共有財産との認識の元で、名古屋の街をより美しく魅力あふれるものとし次世代に引き継いでいくことを目的として制定された。同条例に基づく名古屋市都市景観基本計画、および同計画を上位計画とし景観法(2005年6月1日施行)に基づく名古屋市景観計画に従い制度運用されている。同条例はその後計4回の改正を受け、2014年11月現在における最新の条例は2011年5月17日付の条例第30号である。 名古屋市都市景観条例においては「建築物」「工作物」「樹木」「樹林」を都市景観重要建築物等の指定対象としている。「建築物」と「工作物」の差異については、「建築物」を「建築基準法に定める建築物(橋梁等を除く)」、「工作物」を「土地・建築物に定着・継続設置される物のうち建築物・広告物等以外のもの」としている。 名古屋市長による指定は、当該物件に関しての名古屋市広告・景観審議会の見解を聴き、物件所有者等の同意を得た上で行われる。同条例により都市景観重要建築物等の指定を受けた物件の所有者らは、当該物件の現状維持管理を義務付けられ、物件に関して現状変更や所有権移転などを行う際は市への届出が必要となるなど一定の負担を負うこととなる。その一方で物件の維持管理にかかるコストの一部についての助成を市から受けることができることとなる。 一旦指定を受けた物件が指定解除となる理由としては「滅失・枯死等による都市景観形成上の価値喪失」「公益上の理由その他特別の理由」「景観重要建造物・景観重要樹木への指定」がある。2014年11月現在で指定解除となった3件はいずれも「滅失による都市景観形成上の価値喪失」による指定解除である。
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