名古屋市都市景観条例とは? わかりやすく解説

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名古屋市都市景観条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 10:15 UTC 版)

名古屋市都市景観重要建築物等」の記事における「名古屋市都市景観条例」の解説

都市景観重要建築物指定制度根拠条例となる名古屋市都市景観条例(昭和59年3月26日 条例第17号)は、都市空間全名古屋市民共有財産との認識の元で、名古屋の街をより美しく魅力あふれるものとし次世代引き継いでいくことを目的として制定された。同条例に基づく名古屋市都市景観基本計画、および同計画上位計画とし景観法2005年6月1日施行)に基づく名古屋市景観計画従い制度運用されている。同条例その後計4回の改正を受け、2014年11月現在における最新条例2011年5月17日付の条例30号である。 名古屋市都市景観条例においては建築物」「工作物」「樹木」「樹林」を都市景観重要建築物等の指定対象としている。「建築物」と「工作物」の差異については、「建築物」を「建築基準法定め建築物橋梁等を除く)」、「工作物」を「土地建築物定着継続設置される物のうち建築物広告物以外のもの」としている。 名古屋市長による指定は、当該物件に関して名古屋市広告景観審議会見解聴き物件所有者等の同意得た上で行われる。同条例により都市景観重要建築物等の指定受けた物件所有者らは、当該物件現状維持管理義務付けられ物件に関して現状変更所有権移転などを行う際は市への届出が必要となるなど一定の負担を負うこととなる。その一方で物件維持管理にかかるコスト一部についての助成を市から受けることができることとなる。 一旦指定受けた物件指定解除となる理由としては「滅失枯死等による都市景観形成上の価値喪失」「公益上の理由その他特別の理由」「景観重要建造物景観重要樹木への指定」がある。2014年11月現在で指定解除となった3件はいずれも「滅失による都市景観形成上の価値喪失」による指定解除である。

※この「名古屋市都市景観条例」の解説は、「名古屋市都市景観重要建築物等」の解説の一部です。
「名古屋市都市景観条例」を含む「名古屋市都市景観重要建築物等」の記事については、「名古屋市都市景観重要建築物等」の概要を参照ください。

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