同封等物や記載事項の規則とは? わかりやすく解説

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同封等物や記載事項の規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 16:35 UTC 版)

第三種郵便物」の記事における「同封等物や記載事項の規則」の解説

基本的に第三種郵便物においては定期刊行物本紙以外の他の物件同封等や、外装への他の事項記載認めていないが、次に掲げるものについては、同封等または外装事項記載できる。特に同封物が信書であるかどうか要件ではないので、注意要する。(内国郵便約款31 - 32条) 同封し、または内側記載できる事項差出人又は受取人氏名及び住所又は居所 内容品の価格又は重量 正誤注意又は批評の類(点又は線によるものを含む) 定期刊行物本紙重量超えず(官報場合を除く)、本紙同性質の記事写真、書、画又は図をその大部分掲載し又は録音若しくは録画した物件であって本紙題号、逐号番号発行年月日及び「付録」の文字記載したもの(冊子したものにあっては紙面大きさ本紙紙面大きさ超えない2部以内にの物に限る)を付録する場合 発行人定期刊行物本紙重量超えない物件をつづり込み、又ははり付けた物(市中書店一般販売される雑誌等付録等に該当する物である) 発行人定期刊行物通常葉書封筒又は払込用紙若しくはこれに類する物をつづり込み、又ははり付けた物(なお、信書たる葉書封筒等を封入等できると言う意味ではない)。この場合において、これらの面積広告面積合わせた総面積が、定期刊行物の総紙面割合中の5割を超える事はできない定期刊行物添付した注文用又は返信用に充てるための、払込用紙1枚または当該宛名記載した郵便葉書又は封筒1枚2項封筒及び私製葉書には、料金当の郵便切手をはり付けることができる。また、通常葉書には返信要する事項記載することができる。 外装記載できる事項所定位置に限る)差出人若しくは受取人職業称号商標印鑑電話番号口座番号取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項 差出人若しくは受取人氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項至急」、「机下」、「親展」その他これらに類する文字又は日時 第三種郵便物承認事項係る事項郵便物種類又は内容品の種類、名称、番号若しくは数量など) 定期刊行物送付目的を示す簡単な通信定期刊行物代金に関する簡単な通信開封上の注意を示す事項 送達上、郵便会社必要な注意を示す事項 印刷され、又は郵便料金計器によって表示され広告 封筒又は帯紙印刷所製造所若しくは売りさばき店の名称及び所在地又は装飾のための簡単な模様

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同封等物や記載事項の規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/09 02:35 UTC 版)

第四種郵便物」の記事における「同封等物や記載事項の規則」の解説

基本的に第四種郵便物においては、他の物件同封等や、外装への他の事項記載認めていないが、次に掲げるものについては、同封等または外装事項記載できる。(内国郵便約款40条) 同封し、または内側記載できる事項差出人又は受取人氏名及び住所又は居所 内容品の価格又は重量 正誤注意又は批評の類(点又は線によるものを含む) 通信教育郵便物通信文を印刷したものにあっては氏名番号金額年月日その他通信文の一部をなす事項 外装記載できる事項所定位置に限る)差出人若しくは受取人職業称号商標印鑑電話番号口座番号取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項 郵便物種類又は内容品の種類、名称、番号若しくは数量 内容品の送付目的を示す簡単な通信内容品の代金に関する簡単な通信開封上の注意を示す事項 送達上、郵便会社必要な注意を示す事項 印刷され、又は郵便料金計器によって表示され広告 封筒又は帯紙印刷所製造所若しくは売りさばき店の名称及び所在地又は装飾のための簡単な模様

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