同封等物や記載事項の規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 16:35 UTC 版)
「第三種郵便物」の記事における「同封等物や記載事項の規則」の解説
基本的には第三種郵便物においては、定期刊行物本紙以外の他の物件の同封等や、外装への他の事項の記載を認めていないが、次に掲げるものについては、同封等または外装へ事項記載できる。特に同封物が信書であるかどうかは要件ではないので、注意を要する。(内国郵便約款31 - 32条) 同封し、または内側に記載できる事項差出人又は受取人の氏名及び住所又は居所 内容品の価格又は重量 正誤、注意又は批評の類(点又は線によるものを含む) 定期刊行物本紙の重量を超えず(官報の場合を除く)、本紙と同性質の記事、写真、書、画又は図をその大部分に掲載し又は録音若しくは録画した物件であって、本紙の題号、逐号番号、発行年月日及び「付録」の文字を記載したもの(冊子としたものにあっては、紙面の大きさが本紙の紙面の大きさを超えない2部以内にの物に限る)を付録する場合 発行人が定期刊行物に本紙の重量を超えない物件をつづり込み、又ははり付けた物(市中書店で一般販売される雑誌等の付録等に該当する物である) 発行人が定期刊行物に通常葉書、封筒又は払込書用紙若しくはこれに類する物をつづり込み、又ははり付けた物(なお、信書たる葉書や封筒等を封入等できると言う意味ではない)。この場合において、これらの面積と広告の面積を合わせた総面積が、定期刊行物の総紙面の割合中の5割を超える事はできない。 定期刊行物に添付した、注文用又は返信用に充てるための、払込書用紙等1枚または当該宛名を記載した郵便葉書又は封筒1枚 前2項の封筒及び私製葉書には、料金相当の郵便切手をはり付けることができる。また、通常葉書には返信 に要する事項を記載することができる。 外装に記載できる事項(所定の位置に限る)差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項 差出人若しくは受取人の氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項 「至急」、「机下」、「親展」その他これらに類する文字又は日時 第三種郵便物承認事項に係る事項(郵便物の種類又は内容品の種類、名称、番号若しくは数量など) 定期刊行物の送付目的を示す簡単な通信文 定期刊行物の代金に関する簡単な通信文 開封上の注意を示す事項 送達上、郵便会社に必要な注意を示す事項 印刷され、又は郵便料金計器によって表示された広告 封筒又は帯紙の印刷所、製造所若しくは売りさばき店の名称及び所在地又は装飾のための簡単な模様
※この「同封等物や記載事項の規則」の解説は、「第三種郵便物」の解説の一部です。
「同封等物や記載事項の規則」を含む「第三種郵便物」の記事については、「第三種郵便物」の概要を参照ください。
同封等物や記載事項の規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/09 02:35 UTC 版)
「第四種郵便物」の記事における「同封等物や記載事項の規則」の解説
基本的には第四種郵便物においては、他の物件の同封等や、外装への他の事項の記載を認めていないが、次に掲げるものについては、同封等または外装へ事項記載できる。(内国郵便約款第40条) 同封し、または内側に記載できる事項差出人又は受取人の氏名及び住所又は居所 内容品の価格又は重量 正誤、注意又は批評の類(点又は線によるものを含む) 通信教育用郵便物で通信文を印刷したものにあっては、氏名、番号、金額、年月日その他通信文の一部をなす事項 外装に記載できる事項(所定の位置に限る)差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項 郵便物の種類又は内容品の種類、名称、番号若しくは数量 内容品の送付目的を示す簡単な通信文 内容品の代金に関する簡単な通信文 開封上の注意を示す事項 送達上、郵便会社に必要な注意を示す事項 印刷され、又は郵便料金計器によって表示された広告 封筒又は帯紙の印刷所、製造所若しくは売りさばき店の名称及び所在地又は装飾のための簡単な模様
※この「同封等物や記載事項の規則」の解説は、「第四種郵便物」の解説の一部です。
「同封等物や記載事項の規則」を含む「第四種郵便物」の記事については、「第四種郵便物」の概要を参照ください。
- 同封等物や記載事項の規則のページへのリンク