合併後の商号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:09 UTC 版)
合併後の商号は自由に変更することができるため、存続会社の商号が使用されるとは限らない。合併後の商号については、合併前のいずれかの商号を使用する場合(主に事業規模や知名度の大小関係に大きな差がある場合)、旧商号の一部や全部を合体させる場合、全く新しい商号を採用する場合に分けられる。 また、商号の変更が可能であるから、商号の存続(その本質としては事業規模や知名度の大小関係)と、法人格の存続とは必ずしもリンクしない。存続法人が消滅法人の使用していた商号を継承する場合もある。その場合は、形式上は存続会社の法人格が存続しているが、外観上や実質上は消滅会社が存続していることになる(「逆さ合併」も参照)。パワードコムや西武鉄道などのケースでは、商号は、消滅した被合併側のものを継続して使用している。 対等合併やそれほど差のない合併で両者の社名を合体する場合、対等にするために日本表記と英表記で両者の社名があべこべになることがある。(代表例:三井住友銀行(英表記:Sumitomo Mitsui Banking Corporation)など) 一例として、かつて、株式分割に制限が設けられていた時代には、急成長した企業が、株式の額面変更を目的として、休眠会社(あるいは休眠状態に近い会社)を存続会社としつつ商号は消滅会社(以下、旧法人と記す)と同じ商号を用いるパターンの吸収合併が行われる例が少なからずあった。合併比率を活用することで、株式分割とほぼ同等の効果が得られる。ただし、たとえば合併比率が1:100の場合、101分の1は存続法人の合併前からの株主であるため、効果だけを見ても必ずしも株式分割と同じではない。加えて、旧法人は合併により消滅するため、会社設立日が、事業で見た場合の会社の歴史とは何ら関係のない日(形式上の存続法人の設立日)になる(企業の中には、時に、IR情報等においても旧法人の設立日を明示したり、吸収合併でありながら新設合併のように合併日を設立日としたりする例を散見するが、これは誤りである。)ほか、旧法人が上場企業の場合には旧法人が消滅するために証券コードが変更になる(存続法人が別途新規に上場することになるため)。 (下記の「合併後の名称例」も参照)
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