原産地呼称認定後とは? わかりやすく解説

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原産地呼称認定後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 04:09 UTC 版)

シェリー (ワイン)」の記事における「原産地呼称認定後」の解説

1932年には原産地呼称制度であるデノミナシオン・デ・オリヘン(DO)制度導入されヘレスマラガワイン産地としては他に先立って認定された。ブドウ栽培地域ヘレス、プエルト、サンルーカルを中心とする地域認定された畑)、ブドウ品種(すべて白ブドウであり、3品種いずれか)、熟成条件(それら熟成システム用いてオーク3年以上熟成)、熟成場所(ヘレス、プエルト、サンルーカルの3都市内にあるワイナリー熟成)の4点などが定められており、条件満たさない場合シェリーとして販売することができない。この制度制定によって、国際商標協会英語版)の加盟国は「シェリー」という名を使用することができなくなったイギリスシェリー輸入してイギリス国内ブレンド行ってきた歴史があり、EU法による原産地呼称制度導入後も「シェリー」という呼称使用認可求めていたが、1996年以後イギリス酒精強化ワイン(British fortified Wine)という呼称用いている。EU外では「シェリー」という名称の使用禁じることが困難であり、国際商標協会非加盟国では「シェリー」という呼称用いていることもある。オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカアメリカなど、かつてイギリスの植民地だった土地では「シェリー」と称したワイン生産している場合がある。

※この「原産地呼称認定後」の解説は、「シェリー (ワイン)」の解説の一部です。
「原産地呼称認定後」を含む「シェリー (ワイン)」の記事については、「シェリー (ワイン)」の概要を参照ください。

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