原産地呼称認定後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 04:09 UTC 版)
「シェリー (ワイン)」の記事における「原産地呼称認定後」の解説
1932年には原産地呼称制度であるデノミナシオン・デ・オリヘン(DO)制度が導入され、ヘレスとマラガはワイン産地としては他に先立って認定された。ブドウ栽培地域(ヘレス、プエルト、サンルーカルを中心とする地域の認定された畑)、ブドウ品種(すべて白ブドウであり、3品種のいずれか)、熟成条件(それら熟成システムを用いてオーク樽で3年以上熟成)、熟成場所(ヘレス、プエルト、サンルーカルの3都市内にあるワイナリーで熟成)の4点などが定められており、条件を満たさない場合はシェリーとして販売することができない。この制度の制定によって、国際商標協会(英語版)の加盟国は「シェリー」という名を使用することができなくなった。 イギリスはシェリーを樽で輸入してイギリス国内でブレンドを行ってきた歴史があり、EU法による原産地呼称制度導入後も「シェリー」という呼称の使用認可を求めていたが、1996年以後はイギリス産酒精強化ワイン(British fortified Wine)という呼称を用いている。EU外では「シェリー」という名称の使用を禁じることが困難であり、国際商標協会非加盟国では「シェリー」という呼称を用いていることもある。オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、アメリカなど、かつてイギリスの植民地だった土地では「シェリー」と称したワインを生産している場合がある。
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