印金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/03 15:35 UTC 版)
上述のように、金相場会所は正金を売買するだけで、受け渡しは即日限りであったが、いつのまにか印金(しるしきん)という、小判の定期売買を試みる者が出てきた。しかし、これは表向きには許されていなかった。 その方法は、あらかじめ売買の宿を定めておいて、売買両者から敷銀を宿主に供託し、日限を定めて小判の値段をたて、売買証書を作成する。約束の日限になると、そのときの相場と比較して、その差金を敷銀から支払い、勝負を決し、宿主には売買両者から口銭を出すというものである。 印金の売買は、寛文年間以来しばしば禁じられた。ただし、1763年(宝暦13年)に、冥加金1500両を上納して、大阪に金銭延売買会所を設立することを請願した者もいたという。その後、許可されることとなった。 会所は、北浜1丁目浜(金相場会所構外)と南本町1丁目にあり、仲間は200余名であった。この仲間は「延屋仲間」といい、本両替屋とはまったくの別物で、売買の主眼は相場変動による差金の授受である。 相場の高下に、一定の制限(2 - 3匁という)をつけ、これ以上、または以下となったときは、上流(うわながれ)、下流(したながれ)といった。 また、生相場(うまれそうば)といって、限度までの差金を授受するにとどめ、ふたたび正金相場を標準とし、新たに延売買を開始した。これはあまり行われなかったらしく、たびたび冥加金を減額していたが、最後の請負人は、冥加金を1年35両にしてほしいと願っていたほどであった。1843年(天保14年)に、一旦廃止された。その後、1867年(慶応3年)12月に、再び設立を許されたが、1868年5月(慶応4年)に金相場会所とともに廃止された。 この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。
※この「印金」の解説は、「金相場会所」の解説の一部です。
「印金」を含む「金相場会所」の記事については、「金相場会所」の概要を参照ください。
印金と同じ種類の言葉
Weblioに収録されているすべての辞書から印金を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から印金を検索
- >> 「印金」を含む用語の索引
- 印金のページへのリンク