刃物の販売規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 06:13 UTC 版)
「刃物を持たない運動」の記事における「刃物の販売規制」の解説
1960年(昭和35年)12月7日に、大阪府警察防犯部は府内の全百貨店の代表を集めて開いた「在阪百貨店歳末防犯懇談会」で「刃物を持たない運動」への協力を要請し、飛び出しナイフと刃の固定機能付きのナイフの販売を中止すること、登山用ナイフの未成年者への販売は保護者の同伴がない限り行わないこと、好奇心をそそるような装飾ナイフの販売を自粛すること、更に、玩具のナイフの販売を中止することも申し合わせた。 東京都では、上野警察署管内の刃物販売業者約40軒が「刃物を持たない運動」に協力して、保護者が同伴するか住所氏名を明らかにしなければ未成年者に販売しないことを申し合わせ、運動開始日の11月28日には、上野駅附近の刃物店・荒物屋・文房具店で一斉に「青少年に刃物を売りません」と宣言する紙を張り出した。大崎警察署管内では金物店・文房具店・運動具店主31人が、飛び出しナイフや登山用ナイフは保護者の同伴なしでは青少年には売らないことを申し合わせた。 警察庁警視正の乗本正名によると、各地のデパートなどでは少年に飛び出しナイフなどの「危険な刃物」を売らないことにしたところもあったという。また神奈川県では刃物販売業者が、保護者の同伴していない少年に刃物を売らぬこと、万一売る場合には身分証明書の提出と使用目的の確認を求めることを申し合わせたほか、全国の刃物の8割を生産する岐阜県関市の刃物製造業者は飛び出しナイフについて、刃先を丸くする、両刃のものを作らない、などといった以下の事項を申し合わせた。 ア 刃先を丸くする。(刃物の背を七刃を三の割合にする。) イ 両刃式、剣型、南洋式など鋭い刃型は作らない。 ウ 柄のデザインは竜、闘牛など殺伐なものはやめ、花風景などの優雅なものにする。 エ あご下(なかご)はできる限り短かくする。 — また、大阪府下の刃物業界でも、以下の事項を申し合わせている。 ア 刃物に銘や製品番号を入れる運動を推進する。 イ 新型刃物の販売はなるべく事前に警察へ連絡する。 ウ 飛出しナイフや危険な刃物、その他少年の好奇心をそそる刃物は売らない。 エ サヤ作りの刃物はなるべく売らない。 オ 兇器に使われ易い刃物を販売したときは、なるべく買主の住所氏名を聞いておく。 —
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