刃物の販売規制とは? わかりやすく解説

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刃物の販売規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 06:13 UTC 版)

刃物を持たない運動」の記事における「刃物の販売規制」の解説

1960年昭和35年12月7日に、大阪府警察防犯部は府内の全百貨店の代表を集めて開いた在阪百貨店歳末防犯懇談会」で「刃物を持たない運動」への協力要請し飛び出しナイフと刃の固定機付きナイフ販売中止すること、登山用ナイフ未成年者への販売保護者同伴がない限り行わないこと、好奇心をそそるような装飾ナイフ販売自粛すること、更に、玩具ナイフ販売中止することも申し合わせた東京都では、上野警察署管内刃物販売業者40軒が「刃物を持たない運動」に協力して保護者同伴する住所氏名明らかになければ未成年者販売しないことを申し合わせ運動開始日の11月28日には、上野駅附近刃物店・荒物屋文房具店で一斉に青少年刃物売りません」と宣言する紙を張り出した大崎警察署管内では金物店・文房具店・運動店主31人が、飛び出しナイフ登山用ナイフ保護者同伴なしでは青少年には売らないことを申し合わせた警察庁警視正乗本正名によると、各地デパートなどでは少年飛び出しナイフなどの「危険な刃物」を売らないことにしたところもあったという。また神奈川県では刃物販売業者が、保護者同伴していない少年刃物売らぬこと、万一売る場合には身分証明書提出使用目的確認求めることを申し合わせたほか、全国刃物の8割を生産する岐阜県関市刃物製造業者飛び出しナイフについて、刃先丸くする、両刃のものを作らない、などといった以下の事項申し合わせた。 ア 刃先丸くする。(刃物の背を七刃を三の割合にする。) イ 両刃式、剣型、南洋式など鋭い刃型は作らない。 ウ 柄のデザインは竜、闘牛など殺伐なものはやめ、花風景などの優雅なものにする。 エ あご下(なかご)はできる限りかくする。 —  また、大阪府下刃物業界でも、以下の事項申し合わせている。 ア 刃物に銘や製品番号入れ運動推進する。 イ 新型刃物販売はなるべく事前に警察連絡する。 ウ 飛出しナイフ危険な刃物、その他少年好奇心をそそる刃物売らない。 エ サヤ作り刃物はなるべく売らない。 オ 兇器使われ易い刃物販売したときは、なるべく買主住所氏名聞いておく。 — 

※この「刃物の販売規制」の解説は、「刃物を持たない運動」の解説の一部です。
「刃物の販売規制」を含む「刃物を持たない運動」の記事については、「刃物を持たない運動」の概要を参照ください。

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