再び大学出身者を採用とは? わかりやすく解説

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再び大学出身者を採用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 01:46 UTC 版)

陸軍経理学校」の記事における「再び大学出身者を採用」の解説

1926年大正15年7月陸軍補充令中改正勅令260号)が施行された。この改正によって経理部現役士官補充は、従来経理部士官候補者兵科将校からの転科志願者)、三等主計候補者准士官下士からの志願者)に加え陸軍部外から直接見習主計採用し二等主計とすることが定められた。見習主計有資格者次のとおりである。 大学令による大学法・経済・商学部学生のうち陸軍経理部委託学生となり、当該学部学課修めた学士大学令による大学法・経済・商学部学課修めた学士上記いずれか条件満たし年齢20歳以上、35歳未満志願者身体検査ののち(学科試験行わない採用可否決定する採用され見習主計一等計手の階級師団司令部所在地歩兵連隊配賦され、約2か月所属連隊当該師団経理部経理部士官勤務修得し銓衡会議可決される二等主計任じられる陸軍部外から大学卒業者経理部士官補充するこの新制度は、将来の高級経理官となる人材求め1902年より短期間実施されていた監督候補制度と同じ性格のものである見習主計採用は年に数名程度予定であった同年11月陸軍経理学校令中改正勅令336号)が施行された。 改正による陸軍経理学校の被教育者次のとおり(1926年11月時点)。 甲種学生 経理部必要な高等学術修得する。 (イ) 一等または二等主計のうち身体強健勤務精励志操確実、将来発達見込みありと認められ検定試験合格した者。 (ロ) 経理部士官候補者のうち陸軍大学校卒業した者。 (ハ) 陸軍参謀条例第3条第2号該当する者。修業期間は約2年。ただし前記 (ロ) および (ハ) の条件該当する者は陸軍大臣定めところにより必要に応じ短縮が可能。 乙種学生 経理部士官必要な高等学術修得する陸軍補充第23条規定に基づき任官した二等主計修業期間は約8か月丙種学生 経理部士官必要な学術修得する経理部士官候補者甲種学生となる者を除く)。修業期間は約1年。 丁種学生 経理部士官必要な学術修得する三等主計候補者修業期間は約1年甲種学生のうち「陸軍参謀条例第3条第2号該当する者」とは「学識才能卓越せる将校にして参謀総長適任認むる者」である。成績優秀な甲種学生卒業の際に員外学生としてさらに1年間在学するか、大学令による大学必要な研究続行することが可能とされた。 乙種学生の「陸軍補充第23条規定に基づき任官した二等主計」とは、上述した大学卒業者から直接見習主計採用され二等主計となった者のことである。大学出身経理官は軍人らしさがなく異色存在だったが、後年戦争総力戦になると法律経済知識も必要とされ、陸軍部外との連携においても大学出身者活躍の場多くなった。

※この「再び大学出身者を採用」の解説は、「陸軍経理学校」の解説の一部です。
「再び大学出身者を採用」を含む「陸軍経理学校」の記事については、「陸軍経理学校」の概要を参照ください。

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