兵農分離政策研究の転換
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 09:29 UTC 版)
身分固定令とされてきた豊臣時代の2令は、朝鮮侵攻への奉公人逃亡禁止と確保のためのものだとの指摘が大きくなっている。また、検地帳の名請人は、近江国など畿内でも豊臣秀吉の直臣が多く記載され、土佐国の長曾我部氏でも、ほぼ全帳が残る検地帳の名請人に、武士身分の記載が多くあり、兵農分離政策としては成り立たなくなっている。検地の名請人は、年貢納入責任者を決定するもので、百姓身分を決定せず、侍・武士、商人や職人など他の身分に属するものがいた。また家臣の城下集住も、各領地単位では強制政策は無く、転封が続いたことで城下にまず居住したが、転封先での武士と新領地との関係が断ち切れて、そのまま城下集住になったという説が大きくなっている。また検地により把握した石高の土地から家臣を移動させて同石高の土地を与える政策を取っていて転封と同様の効果を与えた。 こうして進んだ武士層の城下集住と、帯刀権規制が江戸時代に一時緩むが再度規制され、兵農分離に大きな役割を果たしたと、指摘されている。
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