公務時間と訴訟制度への関心とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 公務時間と訴訟制度への関心の意味・解説 

公務時間と訴訟制度への関心

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 00:58 UTC 版)

後醍醐天皇」の記事における「公務時間と訴訟制度への関心」の解説

『太平記』流布本巻1関所停止の事」では、即位直後元弘の乱前の逸話として、下々訴え自分の耳に入らなかったら問題であると言って記録所即位直後当時紛争処理機関)に臨席し、民の陳情直に耳を傾け訴訟問題解決取り組んだという描写がされている。しかし、20世紀までには裏付けとなる史料がほとんど発見されなかったため、これはただの物語で、後醍醐天皇本当興味倒幕活動といった策謀にあり、実際訴訟制度には余り関心を持たなかったのではないか思われていた。 その後2007年久野修義によって『覚英訴訟上洛日記』が紹介されたことで、後醍醐天皇裁判臨席していたのが事実思われることが判明した。これによれば記録所開廷午前10時ごろ、一日件の口頭弁論後醍醐天皇臨席同日内に綸旨天皇命令文書)の形で判決文当事者発行しすべての公務終えるのは日付が変わる頃、という超人的なスケジュールだったという。その他の研究では、訴訟の処理だではなく制度改革についても、後醍醐天皇独断専行ではなく、父の後宇多院大覚寺統が行ってきた訴訟制度改革継承発展させたものであることが指摘され後醍醐天皇訴訟問題に関して実行力知識ともに一定の力量有していたことがわかってきている。 しかし、先述のように、後醍醐自身個人的な裁断によって訴訟解決しようとし、それは雑訴決断所開設後も本質的には変わらなかった(雑訴決断所後醍醐綸旨決断所の牒をもって裁断されることになっていたが、このルール建武2年1335年初頭には実行されなくなっていた)ため、社会の混乱は収まらず、むしろ拡大してしまった。

※この「公務時間と訴訟制度への関心」の解説は、「後醍醐天皇」の解説の一部です。
「公務時間と訴訟制度への関心」を含む「後醍醐天皇」の記事については、「後醍醐天皇」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「公務時間と訴訟制度への関心」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公務時間と訴訟制度への関心」の関連用語

公務時間と訴訟制度への関心のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公務時間と訴訟制度への関心のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの後醍醐天皇 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS