公務所・監督庁の承認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
証人が公務員(国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官以外の国会議員を除く)である場合又は公務員であった場合、その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、証言を求めることができない(議院証言法第5条第1項)。この場合には当該公務所又は監督庁は理由を疏明しなければならず、その理由が証人喚問を実施する委員会等で受諾し得る場合には、証人は証言する必要がなくなる(議院証言法第5条第2項)。理由を受諾することができない場合、証人喚問を実施する委員会等は、その証言が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができ、内閣によってその声明があった場合には証人は証言する必要がなくなる(議院証言法第5条第3項)。ただし、要求後10日以内に、内閣がその声明を出さないときは、証人は先に要求された証言をしなければならない(議院証言法第5条第4項)。 以上の点につき、証人が監督庁の承認を求めた例、監督庁の理由を委員会が受諾せず内閣に声明を求めた例、内閣が声明を行った例は過去に存在するが(昭和53年衆議院委員会先例集194~197)、内閣が声明を出さずに証人が証言を要求された例はない。
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