公務所・監督庁の承認とは? わかりやすく解説

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公務所・監督庁の承認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)

証人喚問」の記事における「公務所・監督庁の承認」の解説

証人公務員国務大臣内閣官房副長官内閣総理大臣補佐官副大臣大臣政務官及び大臣補佐官以外の国会議員を除く)である場合又は公務員であった場合、その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認なければ証言求めることができない議院証言法第5条第1項)。この場合には当該公務所又は監督庁は理由疏明なければならず、その理由証人喚問実施する委員会等で受諾し得る場合には、証人証言する必要がなくなる(議院証言法第5条2項)。理由受諾することができない場合証人喚問実施する委員会等は、その証言国家重大な利益悪影響を及ぼす旨の内閣声明要求することができ、内閣によってその声明があった場合には証人証言する必要がなくなる(議院証言法第5条第3項)。ただし、要求10日以内に、内閣がその声明出さないときは、証人先に要求され証言をしなければならない議院証言法第5条第4項)。 以上の点につき、証人監督庁の承認求めた例、監督庁の理由委員会受諾せず内閣声明求めた例、内閣声明行った例は過去存在するが(昭和53年衆議院委員会先例194197)、内閣声明出さず証人証言要求された例はない。

※この「公務所・監督庁の承認」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「公務所・監督庁の承認」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。

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