児童憲章全文とは? わかりやすく解説

児童憲章全文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 16:39 UTC 版)

児童憲章」の記事における「児童憲章全文」の解説

昭和二十六年五月五日 われらは、日本国憲法精神したがい児童対す正し観念確立しすべての児童の幸福をはかるために、この憲章定める。 児童は、人として尊ばれる児童は、社会一員として重んぜられる。 児童は、よい環境の中で育てられる。 一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 二 すべての児童は、家庭で、正し愛情知識技術をもって育てられ家庭恵まれない児童には、これにかわる環境与えられる。 三 すべての児童は、適当な栄養住居被服与えられまた、疾病災害からまもられる。 四 すべての児童は、個性能力に応じて教育され社会一員としての責任自主的に果たすように、みちびかれる。 五 すべての児童は、自然を愛し科学芸術尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情つちかわれる。 六 すべての児童は、就学のみちを確保されまた、十分に整った教育施設用意される。 七 すべての児童は、職業指導を受ける機会与えられる。 八 すべての児童は、その労働において、心身発育阻害されず、教育を受ける機会失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。 九 すべての児童は、よい遊び場文化財用意され、悪い環境からまもられる。 十 すべての児童は、虐待酷使放任その他不当な取扱からまもられるあやまちおかした児童は、適切に保護指導される。 十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神機能不充分場合に、適切な治療教育と保護与えられる十二 すべての児童は、愛とまことによって結ばれよい国民として人類の平和と文化貢献するように、みちびかれる

※この「児童憲章全文」の解説は、「児童憲章」の解説の一部です。
「児童憲章全文」を含む「児童憲章」の記事については、「児童憲章」の概要を参照ください。

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