充て職の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/02 09:43 UTC 版)
充て職の例元の職充て職根拠法国務大臣 国家公安委員会委員長 警察法6条1項 裁判官 司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、裁判所調査官 裁判所法附則3項 検事 法務省の職員 法務省設置法附則3項 大学以外の公立学校の教員 教育委員会の指導主事 地方教育行政の組織及び運営に関する法律19条4項後段 教諭 学校に置かれる教務主任など 学校教育法施行規則44条3項等 充て職は、法令、例規、規則、定款等の規定を根拠として行われるものと、ある一定の社会的な地位のある職に就いている者を慣例的に選任するものがある。公的機関においては、本来的な意味での充て職は前者であるが、後者を充て職という例も多い。 前者は、根拠規定において「(Aの職)は(Bの職)をもって充てる」と定めることにより、Aの職をBの職の充て職とする。例えば、大臣委員会の委員長に国務大臣が命ぜられる例や、最高裁判所事務総局の官職に裁判官の身分にある者を充てる(充て判事)、法務省の内部部局の官職に検事の身分にある者を充てる(充て検事)、防衛省(自衛隊)の官職に自衛官を充てる、教育委員会の行政職である指導主事に教育職である教諭や教頭・校長を充てる、教務主任等の学校に置かれる職に教諭をもって充てる、といったものがある。これらの事例では、充て職とすることで、待遇の変動や給与の減額を抑えながら、職務に必要な知識・経験を備えた人材を登用しやすくなる。 後者の例には、地方公共団体の三役が当該自治体の関係機関・関係団体の長を兼ねる、商工会議所会頭が任意団体も含め各種の経済・産業振興団体の長に就く、といったものが挙げられる。
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