充て職の種類とは? わかりやすく解説

充て職の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/02 09:43 UTC 版)

充て職」の記事における「充て職の種類」の解説

充て職の例元の職充て職根拠法国務大臣 国家公安委員会委員長 警察法6条1項 裁判官 司法研修所教官裁判所職員総合研修所教官裁判所調査官 裁判所法附則3項 検事 法務省職員 法務省設置法附則3項 大学以外の公立学校教員 教育委員会指導主事 地方教育行政の組織及び運営に関する法律19条4項後段 教諭 学校置かれる教務主任など 学校教育法施行規則443項充て職は、法令例規規則定款等の規定根拠として行われるものと、ある一定の社会的な地位のある職に就いている者を慣例的に選任するものがある。公的機関においては、本来的な意味での充て職前者であるが、後者充て職という例も多い。 前者は、根拠規定において「(Aの職)は(Bの職)をもって充てる」と定めることにより、Aの職をBの職の充て職とする。例えば、大臣委員会委員長国務大臣が命ぜられる例や、最高裁判所事務総局官職裁判官身分にある者を充てる充て判事)、法務省内部部局官職検事身分にある者を充てる充て検事)、防衛省自衛隊)の官職自衛官充てる教育委員会行政職である指導主事教育職である教諭教頭校長充てる教務主任等の学校置かれる職に教諭をもって充てる、といったものがある。これらの事例では、充て職とすることで、待遇変動給与減額抑えながら、職務必要な知識経験備えた人材登用しやすくなる後者の例には、地方公共団体三役当該自治体関係機関関係団体の長を兼ねる、商工会議所会頭任意団体含め各種経済産業振興団体の長に就く、といったものが挙げられる

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「充て職の種類」を含む「充て職」の記事については、「充て職」の概要を参照ください。

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