兄が主犯であるとの主張とは? わかりやすく解説

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兄が主犯であるとの主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 14:19 UTC 版)

矢野村強盗殺人事件」の記事における「兄が主犯であるとの主張」の解説

ある日大阪拘置所教戒師兄弟の姉が面会訪れて言うには、弟は窃盗前科があり未婚で、兄は前科なければ病弱既婚であったことから、弟が兄の身代わりになったではないかとのことであった教戒師が事の真相を弟に問いただすと、実は強盗殺人もすべて兄が主犯である、と白状した。弟が言うには、「兄に誘われ強盗のつもりで古斧を下げてあの家の裏口から押し入った自分窓際立っていたところ、兄の足音目を覚ました被害者を、兄が斧で撲殺した。兄に斧を捨ててくるよう命令され、斧を便所遺棄した。便所から戻ってきたら兄が衣類リュック押し込んでいた。だから自分は斧を捨てただけである。しかし、自分がこれら一切の罪をかぶることを決め逮捕された際に相生署の隣り合わせの房の小窓通じて、兄には何も知らないと言い張れすすめた、のだという。 弟は控訴し主犯は兄だと主張した控訴審で兄が証人として呼ばれたが、「弟が殺りました」と答えた1948年7月大阪高裁は、弟の控訴棄却した。弟は上告する1949年7月最高裁原判決破棄・差し戻したが、大阪高裁で再び死刑判決下り上告後、1951年2月最高裁上告棄却し、弟の死刑確定した控訴審の後の1952年6月、兄が強盗殺害自分主犯だと認め手紙残しており、この手紙は弟の再審請求とともに提出されたが、1952年11月大阪高裁は「証拠価値比較判断できないため、明確な証拠とは認められない」として再審請求却下した1953年3月20日大阪拘置所にて、弟は死刑執行された。

※この「兄が主犯であるとの主張」の解説は、「矢野村強盗殺人事件」の解説の一部です。
「兄が主犯であるとの主張」を含む「矢野村強盗殺人事件」の記事については、「矢野村強盗殺人事件」の概要を参照ください。

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