保護期間
著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており、この期間を「保護期間」といいます。
これは、著作者等に権利を認め保護することが大切である一方、一定期間が経過した著作物等については、その権利を消滅させることにより、社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。
[1] 「著作者人格権」及び「実演家人格権」の保護期間
「著作者人格権」等は一身専属の権利とされているため (第59条、第101条の2))、著作者等が死亡 (法人の場合は解散) すれば権利も消滅することとなります。 つまり、保護期間は著作者の「生存している期間」です。 しかし、著作者の死後 (法人の解散後) においても、原則として、著作者人格権等の侵害となるべき行為をしてはならないこととされています (第60条、第101条の3)。
[2] 「著作権及び著作隣接権(財産権)」の保護期間
ア 著作権
著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作したときに始まり、原則として著作者の生存している期間及び死後50年間までです (第51条)。しかし、死後起算が出来ない又は適当でない著作物については、公表起算になっています。具体的には、無名又は変名(一般によく知られている周知の変名を除く)の著作物及び団体名義の著作物は公表後50年まで、映画の著作物は公表後70年まで保護されます(第52条、第53条、第54条)。
イ 著作隣接権(報酬請求権も含む)
実演、レコード、放送及び有線放送については、実演があったとき、レコードを最初に発行したとき、放送及び有線放送を行ったときから50年まで保護されます。
*なお、保護期間の計算は暦年計算で、死亡、公表等した年の翌年の1月1日から起算します。例えば、2005年2月1日に著作者が死亡した場合は、2005に50を加えた2055年の12月31日まで保護されるということです。
これは、著作者等に権利を認め保護することが大切である一方、一定期間が経過した著作物等については、その権利を消滅させることにより、社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。
[1] 「著作者人格権」及び「実演家人格権」の保護期間
「著作者人格権」等は一身専属の権利とされているため (第59条、第101条の2))、著作者等が死亡 (法人の場合は解散) すれば権利も消滅することとなります。 つまり、保護期間は著作者の「生存している期間」です。 しかし、著作者の死後 (法人の解散後) においても、原則として、著作者人格権等の侵害となるべき行為をしてはならないこととされています (第60条、第101条の3)。
[2] 「著作権及び著作隣接権(財産権)」の保護期間
ア 著作権
著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作したときに始まり、原則として著作者の生存している期間及び死後50年間までです (第51条)。しかし、死後起算が出来ない又は適当でない著作物については、公表起算になっています。具体的には、無名又は変名(一般によく知られている周知の変名を除く)の著作物及び団体名義の著作物は公表後50年まで、映画の著作物は公表後70年まで保護されます(第52条、第53条、第54条)。
イ 著作隣接権(報酬請求権も含む)
実演、レコード、放送及び有線放送については、実演があったとき、レコードを最初に発行したとき、放送及び有線放送を行ったときから50年まで保護されます。
*なお、保護期間の計算は暦年計算で、死亡、公表等した年の翌年の1月1日から起算します。例えば、2005年2月1日に著作者が死亡した場合は、2005に50を加えた2055年の12月31日まで保護されるということです。
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