保護期間とは? わかりやすく解説

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保護期間

著作権著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間定められており、この期間を「保護期間」といいます

これは、著作者等に権利認め保護することが大切である一方一定期間経過した著作物等については、その権利消滅させることにより、社会全体共有財産として自由に利用できるようにすべきである考えられたためです。

[1] 「著作者人格権」及び「実演家人格権」の保護期間

著作者人格権」等は一身専属権利とされているため (第59条、第101条の2))、著作者等が死亡 (法人場合解散) すれば権利消滅することとなります。 つまり、保護期間は著作者の「生存している期間」です。 しかし、著作者死後 (法人解散後) においても、原則として著作者人格権等の侵害となるべき行為をしてはならないこととされています (第60条、第101条の3)。

[2] 「著作権及び著作隣接権財産権)」の保護期間

著作権
著作権の保護期間は、著作者著作物創作したときに始まり原則として著作者生存している期間及び死後50年間までです (第51条)。しかし、死後起算出来ない又は適当でない著作物については、公表起算になってます。具体的には、無名又は変名一般によく知られている周知の変名を除く)の著作物及び団体名義の著作物公表50年まで、映画の著作物公表70年まで保護されます(第52条、第53条、第54条)。

著作隣接権報酬請求権も含む)
実演レコード放送及び有線放送については、実演があったとき、レコード最初に発行したとき、放送及び有線放送行ったときから50年まで保護されます。

*なお、保護期間の計算暦年計算で、死亡公表等した年の翌年1月1日から起算します。例えば、2005年2月1日著作者死亡した場合は、200550加えた2055年12月31日まで保護されるということです。




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