中央競馬における競走の分割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 09:46 UTC 版)
「出馬投票」の記事における「中央競馬における競走の分割」の解説
出走希望頭数が開催基準頭数に満たすことが出来ずに競走が取りやめとなった場合、その分を補充するという意味合いで、一般競走の中で出走希望頭数の多かった1競走を選んで競走の分割を行う場合がある。 なお12競走を超えて編成することは競馬法施行規則により、行うことができない。 分割を実施する場合は、上記の一般競走においての規定頭数不足が発生して競走取りやめがあった場合で、なおかつ該当する競争条件が異なる馬を除いた申し込み馬が16頭以上を超える場合は、1日12競走を超えない範囲という条件で、取りやめた競走が1つである場合は当該一般競走で最も申し込みが多かった競走、2つ以上である場合は、それに加えて2番目に多かった競走も2分割の対象競走に加える。またこの際、分割すべき競走に「一般事項Ⅴ-3により出走希望の馬があった場合」はその馬を含めて競走の分割を行うものとする。 また、上記の規定にかかわらず、同一日・同一条件(特別・重賞も含む)の競走が2以上あり、そのいづれかにおいて(父)=父内国産馬、または(市)=市場取引馬以外の申し込み馬が7頭以下であるときは、それに該当する条件の競走、その他競馬番組で特に定める競走の分割は行わないものとする。 なお分割を行う場合、申し込み頭数が同数である競走が2つ以上ある場合は次の優先順位で分割競走となるものを決定するものとする。 障害競走は平地競走より優先させる。 2(3)歳馬の限定競走は3(4)歳以上の競走より優先させる 同一種別の競走では新馬戦、それ以外は競走条件の上位の競走を優先させる。 同一種別・同一競走条件において申し込み頭数が同じ場合は抽選で分割となる競走を決める 分割となる場合、原則として馬番号の決定方法に準じて出走申し込み馬の仮番号を抽選で決定し、そのうちの奇数番号の馬によって「A」、偶数番号は「B」の競走を編成するものとする。また分割対象の競走が2つある場合は、申し込み頭数の多いほうは上記の方式、少ないほうの競走は奇数番号が「C」、偶数番号は「D」の競走とする。また申し込み頭数が同じ場合は、優先順位上位の競走から分割する番号を割り当てる。分割された競走の賞金・競争条件はすべて同じものとする 1997年度までは、競馬番組の発表の段階において、GI競走開催日(2歳戦は除く)とあらかじめ12競走が開催される日を除く全ての開催日は11競走を編成していた。しかし、出走希望頭数が最も多くなった条件の競走を2つに分割(分割ABの2競走。競走の取りやめがあった場合には2競走を分割してそれぞれAB・CDとして施行)して開催するケースが多く、結果的にほとんどの開催日は12競走行われてきた。 そこで、1998年度から一部の例外日(東京優駿・ジャパンカップ・有馬記念施行日)を除く開催日はあらかじめ競馬番組を発表する段階において12競走を編成するようになった。従って、出走希望頭数が開催基準頭数に満たず競走が取りやめとなった場合に限り、競走が分割されるようになった。しかし、出走登録頭数がそれでも極端に少ない場合は分割をすることができず、結果的に競走数が減らされた事例もある。 (事例)2009年9月13日の新潟競馬場。本来は12競走が組まれていたが、第4競走の「3歳未勝利・芝コース2400m」の競走に出走登録をした馬が最少催行頭数の5頭を下回る3頭しかなかったため中止された。さらにこの日は他の競走でも出走申込み頭数が極端に少なく、分割することすらもできなかったため、この日は11競走に変更された。 地方競馬においてはあらかじめ、競馬番組を発表する際に、全出走予定馬を各競走に分けて編成する形で発表しているので、出走希望頭数が開催基準頭数に満たない場合には競走が取りやめになるだけであり、中央競馬のように他の競走が分割されることはない。
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