中央競馬における2009年~2012年の制裁基準とは? わかりやすく解説

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中央競馬における2009年~2012年の制裁基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 02:15 UTC 版)

降着制度」の記事における「中央競馬における2009年~2012年の制裁基準」の解説

騎乗停止競馬開催期間6日以上)=重大な過失(危険、悪質な騎乗強引な進路取り方など)によるもの 騎乗停止競馬開催期間4日間)=不注意騎乗後方不確認不用意な扶助動作)によるもの 騎乗停止競馬開催期間2日間、2012年より)=不注意騎乗よるもののうち、馬の動き小さいなど特に考慮すべき理由があるもの 騎乗停止競馬開催期間1日間)=主因が馬の癖によるもの 戒告2012年より) =主因が馬の癖によるもののうち、予測困難な急激な動き大きく逃避して制御困難なもの 誤解されやすいが、2009年~2012年まで行われていた制裁一つである過怠金1万円10万円)とは「走行妨害ではなく進路影響」に対す制裁であり、「進路影響」は降着失格理由とはならない。「進路影響」の場合騎手への最大制裁は「騎乗停止2日以上」である。

※この「中央競馬における2009年~2012年の制裁基準」の解説は、「降着制度」の解説の一部です。
「中央競馬における2009年~2012年の制裁基準」を含む「降着制度」の記事については、「降着制度」の概要を参照ください。

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