中央競馬における2009年~2012年の制裁基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 02:15 UTC 版)
「降着制度」の記事における「中央競馬における2009年~2012年の制裁基準」の解説
騎乗停止(競馬開催期間6日以上)=重大な過失(危険、悪質な騎乗、強引な進路の取り方など)によるもの 騎乗停止(競馬開催期間4日間)=不注意騎乗(後方不確認、不用意な扶助動作)によるもの 騎乗停止(競馬開催期間2日間、2012年より)=不注意騎乗によるもののうち、馬の動きが小さいなど特に考慮すべき理由があるもの 騎乗停止(競馬開催期間1日間)=主因が馬の癖によるもの 戒告(2012年より) =主因が馬の癖によるもののうち、予測が困難な急激な動きや大きく逃避して制御が困難なもの 誤解されやすいが、2009年~2012年まで行われていた制裁の一つである過怠金(1万円~10万円)とは「走行妨害」ではなく「進路影響」に対する制裁であり、「進路影響」は降着・失格の理由とはならない。「進路影響」の場合、騎手への最大の制裁は「騎乗停止2日以上」である。
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