中央競馬における2013年からの制裁基準とは? わかりやすく解説

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中央競馬における2013年からの制裁基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 02:15 UTC 版)

降着制度」の記事における「中央競馬における2013年からの制裁基準」の解説

騎乗停止競馬開催期間1日間~30日間30日超える場合裁定委員送付過怠金1万円50万円、ただし進路取り方に対す過怠金通常1万10万円) 戒告 JRA2013年から裁決基準改定により降着失格裁決が減ることについて、騎手に対して厳正に制裁科すことによってラフプレー防止し、公正で安全なレースこれから維持する」としている。確かに公式ホームページには、かつては言及されなかった30日超える騎乗停止処分示唆されている点でこれまでより厳し騎手制裁匂わせているが、どこまで厳しくするのかは現時点では不透明である。2012年までは、上述通りどのような過失妨害行為がどの程度制裁値するかの目安が公式に示されていたが、2013年から騎乗停止処分のとりうる日数示されているのみであるため、2013年から制度変更実態実例積み重ね待たない判然としない

※この「中央競馬における2013年からの制裁基準」の解説は、「降着制度」の解説の一部です。
「中央競馬における2013年からの制裁基準」を含む「降着制度」の記事については、「降着制度」の概要を参照ください。

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