中国人商人たちの異議申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 23:47 UTC 版)
「薩摩藩の長崎商法」の記事における「中国人商人たちの異議申立て」の解説
幕閣や長崎奉行所、そして長崎関係者にも薩摩藩と連携した石本家の付け届け攻勢が行われたことによって、長崎商法に対する反発、懸念について抑えられていく。しかし文政8年(1825年)の品増と期限延長後、長崎に来航している中国人商人の王安宇と楊嗣亭の二名が長崎奉行所に異議申し立てを行った。 異議申し立ての内容は、まず薩摩藩が長崎商法で扱っている唐物は、琉球人が福建の所々で買い集めたものを薩摩と交易してもたらされたものであり、荒物、反物、小間物の類ばかりではないこと。対価として中国へ渡っている品々も、煎ナマコ、干アワビ、三石昆布(日高昆布)などであり、長崎に来航する中国船が取り扱うものと同じものであり、調べてみると薩摩を通して琉球が入手して中国に販売していることが判明したこと。そしてそれらの品物の品質は良く、さらに長崎からの中国船が帰国する前に安価で売りさばかれてしまい、我々長崎へ来航する中国人商人は莫大な損出を被っているとした。 そしてこのような状況を放置しておけば、長崎会所は衰退し、我々中国人商人の損失のみならず、日本の貿易にも大きな問題となると主張した。この異議申し立ては2度行われたものと推定されており、最初の申し立て時に、奉行所側から5年間の年限を区切っての措置であると説明されたものの、納得しなかった王安宇と楊嗣亭は再度、異議申し立てを行ったと見られている。 申し立てを受けて長崎奉行所から薩摩藩長崎蔵屋敷は、煎ナマコ、干アワビ、三石昆布等の俵物を薩摩藩が集め、琉球貿易によって中国に輸出していないかどうか事情聴取を受けている。薩摩藩長崎蔵屋敷側は疑惑を否定し、薩摩藩から琉球を通して中国に輸出しているのは、和反物、器物、タバコ、紙などであると主張した。結局、王安宇と楊嗣亭は改めて長崎奉行所側から長崎商法はあくまで5年間の時限措置であり、延長は無いと見られるとの説明を繰り返し受けたものと考えられている。 この王安宇と楊嗣亭の異議申し立ては、翌文政9年(1826年)になって正式に長崎会所の評議にかけられることになった。そして評議の結果が長崎奉行所に提出されたのが文政12年(1829年)3月のことであった。評議は長崎会所の吟味役が連署した「評議書」、会所調役、長崎町年寄が連署した「伺書」からなっており、内容的には薩摩藩長崎蔵屋敷側の主張を認めるものとなっていた。この「評議書」、「伺書」にも、薩摩藩側からの付け届け攻勢が影響した可能性が指摘されている。
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