中国の民族政策と民族識別工作
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 20:21 UTC 版)
「中国の少数民族」の記事における「中国の民族政策と民族識別工作」の解説
中国政府は、民族区域自治という少数民族政策を取っている。国民を、漢民族と55の「少数民族」とに区分し、その民族ごとに集住地域を「区域自治」の領域として指定した。そこでは、「民族の文字・言語を使用する権利」、「一定の財産の管理権」「一定規模の警察・民兵部隊の組織権」「区域内で通用する単行法令の制定権」などを行う事を認めている。 国民を構成する諸集団が、どの「民族」に帰属するかを法的に確定させる行政手続きを、民族識別工作といい、清代から民国期にかけて伝統的に「五族」(漢・満・回・蔵・蒙)とされてきた民族数は、この手続きにより56にまで増加した。現時点でもまだ、識別されていない民族、あるいは便宜的に他の民族籍に分類されている民族も多数存在する。(中国語版wikipedia「中国未识别民族」参照。) 中国残留日本人孤児などに由来する日系、香港・マカオの返還にともない中国の国民となった英国系やポルトガル系は、少数民族としては扱われていない。一方、朝鮮・韓国系を朝鮮族、ベトナム系を京族、ロシア系はオロス族等として少数民族の括りで扱われている。また、新疆ウイグル自治区に居住するトゥバ人は、少数民族とは認められず蒙古族として扱われている。 宋代に西方から移住して開封に定着したユダヤ人は、「猶太」と呼ばれ、中華人民共和国建国後の1952年の国慶節には2名の代表を北京に派遣したが、民族識別工作が進展する中で、「少数民族」としての認定をうけることができなかった。それでも「戸籍簿の民族欄」には「猶太」と記すことが許されていたが、1996年に至り、民族籍として「漢族」または「回族」のいずれかを選択するよう求められた。詳細は開封のユダヤ人を参照。
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