不正アクセス行為(ふせいあくせすこうい)
IDやパスワードで利用が制限されているコンピュータに第三者が勝手にアクセスする行為のこと。不正アクセス禁止法により、2000年から処罰されるようになった。
不正アクセス行為には、無断で他人のIDとパスワードを使ってコンピュータを動作させたり、セキュリティ・ホールを攻撃してコンピュータに侵入したりすることなどがある。インターネットを通じてアクセスする行為に限らず、企業内LANなどで外部と接続していないコンピュータも保護の対象となっている。
1999年に成立した不正アクセス禁止法(2000年施行)は、不正なアクセス行為そのものをはじめて処罰の対象にした。それまでは、他人のコンピュータに侵入し、保存されているメールなどの情報を盗み見るだけでは、法律上のおとがめはなかった。もちろん、侵入後に、ホームページを書き換えたり、ファイルを削除する行為は、刑法上の電子計算機損壊等業務妨害罪にあたる。
警察庁によると、不正アクセス行為の被害の多くは、加害者と何らかの関係を持っているというケースが多かった。会社を解雇された人が以前使っていたIDで腹いせに仕返しをしたり、被害者の顔見知りがパスワードを類推して不正アクセスする例が目立つという。
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(2002.02.13更新)
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