パートナーシップの税法的特徴とは? わかりやすく解説

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パートナーシップの税法的特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 09:01 UTC 版)

パートナーシップ」の記事における「パートナーシップの税法的特徴」の解説

以下はアメリカ合衆国における税法を基に述べる。 税法上、パートナーシップ単一企業体(entity)とされる。その面では、株式会社などのC法人 C corporation合同会社など人的法人であるS法人S corporation)と同一である。しかし、パートナーシップでは、S法人同様に、フロー・スルー(パス・スルーともいう。)と呼ばれる特徴的な課税方法が行われている。(これらの企業体総称して、「フロー・スルー・エンティティ」flow-through entity (FTE) という。) パートナーシップ前述通り「フロー・スルー」課税の対象であり、具体的にパートナーシップ収益対し企業体自体法人税または所得税をかけるのでなく、費用収入直接パートナー所得直接分配しパートナーたる個人または法人単位所得申告することになる。 ところで、アメリカにおける所得税法では、株式による配当dividend)も通常の収入として課税される。したがって通常のC法人においては一度C法人所得税納め、その税引き収入配当した上でさらに個人レベル課税されるため、株主への配当会社所得二重課税されてしまう。これに対しパートナーシップ有限責任事業組合(limited liability partnership)、合同会社(limited liability company)、日本の旧有限会社法による有限会社ジョイント・ベンチャーJoint Venture)などは全てフロー・スルー税法対象となるため、S法人出資者社員国籍納税地によっては、納税において有利なことがあるアップルアマゾン2016年5月1日以降)、西友ウォルマート)、シスコシステムズなど米国企業日本現地法人合同会社形態をとることが多いが、これらの合同会社は、本国税法上すべてS法人である。

※この「パートナーシップの税法的特徴」の解説は、「パートナーシップ」の解説の一部です。
「パートナーシップの税法的特徴」を含む「パートナーシップ」の記事については、「パートナーシップ」の概要を参照ください。

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