パートナーシップの結成と解散、加入と譲渡と脱退
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 09:01 UTC 版)
「パートナーシップ」の記事における「パートナーシップの結成と解散、加入と譲渡と脱退」の解説
以下はアメリカ合衆国の場合を示す。 リミテッド・パートナーシップを除き、パートナーの結成には登記は必要ない。前述の通り各パートナーが金銭、物品、労務の提供または提供の約束を行い、結成が行われる。 パートナーシップは合意による解散に加え、以下の場合に強制的に解散される。 パートナーが1人になった場合。ただし、パートナーの死亡の場合、遺産(Estate)が参加を継続することにより、解散しなくてもよい。 12ヶ月以内に50%超の持分が移動した場合には強制的に解散となる。 パートナーシップの事業が終了した場合も解散となる。 パートナーシップの持分は取引の対象となる。つまり、パートナーがパートナーシップに参加しながら、その収益の配分率の一部または全部を第三者に譲渡しても構わない。これには他のパートナーの許可は必要ないが、譲渡された人物はパートナーになるわけではなく、損益にのみ関わることになる。仮に配分を全て他者に渡したとしても、個人責任はパートナーに帰したままである。 パートナーとして加入する場合は、現在のパートナーの総意が必要である。 パートナーが脱退することもできる、持分の引き換えにパートナーシップから金銭的な支払いが行われる場合は、そのパートナーは完全分配の形を取る。支払いが最終的に終了するまではそのパートナーはパートナーシップの一員である。売却の形になる場合、キャピタル・ゲイン/ロスが発生する。持分(Tax Basis)と売却額の差分が損益となる。ただし、未認識の売掛金(Unrealized Recievables)と在庫(Inventories)分に相当する部分はキャピタルゲインでなく通常収入(Ordinary Income)扱いとなる。 年度の途中で売却が行われる場合、損益の明確な時期が認識できる場合は売却日以前の損益が、明確な時期の認識が出来ない場合は日割りの損益が売却を行うパートナーの持分に加えられる。
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