パートナーシップの結成と解散、加入と譲渡と脱退とは? わかりやすく解説

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パートナーシップの結成と解散、加入と譲渡と脱退

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 09:01 UTC 版)

パートナーシップ」の記事における「パートナーシップの結成と解散、加入と譲渡と脱退」の解説

以下はアメリカ合衆国の場合を示す。 リミテッド・パートナーシップ除きパートナー結成には登記必要ない。前述通りパートナー金銭物品労務の提供または提供の約束行い結成が行われる。 パートナーシップ合意による解散加え、以下の場合強制的に解散されるパートナー1人になった場合。ただし、パートナー死亡場合遺産Estate)が参加継続することにより、解散しなくてもよい。 12ヶ月以内50%超の持分移動した場合には強制的に解散となる。 パートナーシップ事業終了した場合解散となる。 パートナーシップ持分取引対象となる。つまり、パートナーパートナーシップ参加しながら、その収益配分率の一部または全部第三者譲渡しても構わない。これには他のパートナー許可必要ないが、譲渡され人物パートナーになるわけではなく損益にのみ関わることになる。仮に配分全て他者渡したとしても、個人責任パートナー帰したまであるパートナーとして加入する場合は、現在のパートナー総意が必要である。 パートナー脱退するともできる持分引き換えパートナーシップから金銭的な支払いが行われる場合は、そのパートナーは完全分配の形を取る。支払い最終的に終了するまではそのパートナーパートナーシップ一員である。売却の形になる場合キャピタル・ゲインロス発生する持分Tax Basis)と売却額の差分損益となる。ただし、未認識売掛金(Unrealized Recievables)と在庫(Inventories)分に相当する部分キャピタルゲインでなく通常収入Ordinary Income扱いとなる。 年度の途中で売却が行われる場合損益明確な時期認識できる場合売却以前損益が、明確な時期認識出来ない場合日割り損益売却を行うパートナー持分加えられる

※この「パートナーシップの結成と解散、加入と譲渡と脱退」の解説は、「パートナーシップ」の解説の一部です。
「パートナーシップの結成と解散、加入と譲渡と脱退」を含む「パートナーシップ」の記事については、「パートナーシップ」の概要を参照ください。

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