パーセントプログラム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 21:52 UTC 版)
「パブリックアート」の記事における「パーセントプログラム」の解説
特に代表的なものが、建築費の幾分かを芸術品購入に当てさせる「パーセントプログラム」(percent for art policy)である。1950年にフランスで国家の芸術支援策の一環として1% プログラムが導入された後、1959年にはアメリカではじめてフィラデルフィア市が制定し、1963年には連邦政府がパーセントプログラム(0.5%)を制定するに至った。1965年には全米芸術基金が設立され、パーセントプログラム施行やパブリックアート支援を財政的に裏付けている。またヨーロッパ各国、アメリカの各州・各都市、オーストラリアなどでパーセントプログラムは導入されている。日本でもパーセントプログラムの法制化に向けた運動が起こっている。法人単位では西南学院大学がパーセントプログラムを導入している。 パーセントプログラムでは建築費の数パーセントが芸術品購入に充てられるよう要求されるが、実際の政策にはさまざまなパターンがある。カナダのケベック州は、公的予算で建つすべての新築ビルに対し建築費の1% を芸術品に充てるよう定めている。ニューヨーク市は、市の所有するすべての公的建築で、建築費の最初の2000万ドルのうち最低1% を、2000万ドルを越える部分については0.5% 以上を、芸術品に充てるよう法律化している。どの建物でも、最大40万ドルが芸術品に使われることになる。これに対し、トロント市は建築費の総額1% をパブリックアートに充てるよう定め、その上限を設けていない(市と開発業者は個別に交渉し上限額を決めることは可能)。イギリスではパーセントプログラムは地方自治体の自由裁量で決めることができる。大規模開発による外部不経済(道路渋滞の発生や学校建設の必要など)の埋め合わせを自治体が開発業者にさせるタウン・アンド・カントリー・プランニング法(1990年施行)106条合意の中で、パブリックアートの予算も開発業者に出させているが、負担割合は個別案件ごとに交渉され、めったに1% に達することはない。
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