ドイツの領邦国家とは? わかりやすく解説

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ドイツの領邦国家

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 04:12 UTC 版)

領邦」の記事における「ドイツの領邦国家」の解説

13世紀前半神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は、聖職諸侯世俗諸侯に対して上級裁判権貨幣鋳造権築城などの諸権利承認する至った。さらに、13世紀半ば皇帝不在大空位時代入ったことは、各地における諸侯自立決定的なものとし、領邦国家形成進んだ1356年金印勅書はさらに帝国分権化を促進し各地領邦君主領邦ごとの集権化進めていった。この時期領邦の数は300以上にのぼった16世紀ハプスブルク家強大化して領邦自立性脅かされたが、幾度か宗教戦争経てアウクスブルクの宗教和議成立したことで、領邦領内における宗教選択権獲得した。こうして領邦教会体制成立したことは、皇帝教皇干渉から領邦を一層自立させることになった1648年ヴェストファーレン条約において、各領邦主権が一応は容認され、およそ300領邦国家成立した。これはあくまでも理念上の話であり、実際に主権国家としての地位固めたのはごく少数の大諸侯領のみであったが、彼らは領内貴族勢力抑え財政安定させて官僚制常備軍養成した。こうして、隣国フランスが「絶対王政」下で中央集権化進めるのに対しドイツでは各地領邦国家ごとに集権化進められたため、近代において統一的な国民国家形成するのが遅れることになった

※この「ドイツの領邦国家」の解説は、「領邦」の解説の一部です。
「ドイツの領邦国家」を含む「領邦」の記事については、「領邦」の概要を参照ください。

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