ストライキと法的責任とは? わかりやすく解説

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ストライキと法的責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 08:32 UTC 版)

ストライキ」の記事における「ストライキと法的責任」の解説

第五条 労働組合は、労働委員会証拠提出して第二条及び第二項の規定適合することを立証しなければ、この法律規定する手続参与する資格有せず且つ、この法律規定する救済与えられない第八条 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員対し賠償請求することができない。 —  労働組合法 争議行為が正当である場合、その行為についての刑事責任労働組合法1条)と民事責任(同8条)は免責される。ストライキ労務の不提供にとどまるならば合法であり、これらの免責を受ける。特にストライキによって、使用者生じた損害対す賠償責任免責される点が重要である。 ストライキなどの争議行為が正当でなければ、これらの免責受けられないまた、ストライキ設定している日に対して前倒し決行した場合違法ではないがこれによる企業側の損失については、請求できる判例がある。なお、ノーワークノーペイの原則から、正規労働時間中に就業ていない分の賃金支払われない一般に労働組合組合員からあらかじめ積立金を「闘争資金」等の名称で徴収し争議権行使発生した賃金不払い分を組合補填するまた、ストライキが行われている事業所に対して公共職業安定所求職者を紹介することや労働者派遣事業者が人材派遣を行うことは禁止されている(前者職業安定法20条1項後者労働者派遣法24条)。

※この「ストライキと法的責任」の解説は、「ストライキ」の解説の一部です。
「ストライキと法的責任」を含む「ストライキ」の記事については、「ストライキ」の概要を参照ください。

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