オウム事件の国による定義とは? わかりやすく解説

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オウム事件の国による定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 13:44 UTC 版)

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」の記事における「オウム事件の国による定義」の解説

本法第1条では「この法律は、平成七年三月二十日発生した地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量殺傷行為暴力により国の統治機構破壊する等の主義推進する目的の下に行われた悪質かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為であり、これにより不特定又は多数の者が被った惨禍未曾有ののであることに加えオウム真理教が、教団としてテロリズムとしての犯罪行為実行する能力形成する過程においても、これに立ち向かった者やその家族教団発展阻害する者として殺傷行為等の犯罪行為犠牲となっていること等を踏まえ、国においてこれらの犯罪行為(以下「テロリズム等」という。)の被害者等の救済を図ることがテロリズムと戦う我が国姿勢明らかにする意義有することにかんがみオウム真理教犯罪被害者等に対す給付金支給について定めものとする。」という趣旨述べられている。 つまり、一連のオウム真理教事件単なるカルト犯罪ではなくオウム国家樹立すべく国家転覆目論んだ反政府大量殺人テロに他ならず、反政府テロ組織オウム真理教」が起こした犯罪被害者は、国(政府)の責任救済しなければならないとしている。 日本の法律で「オウム真理教」と名指ししているものは、他に「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律オウム真理教債権特例法)」があるのみである。

※この「オウム事件の国による定義」の解説は、「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」の解説の一部です。
「オウム事件の国による定義」を含む「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」の記事については、「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」の概要を参照ください。

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